近畿圏整備計画
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近畿圏整備計画
<目次>
序説
第1部第1章 目指す国土の姿
第1部第2章 近畿圏の現状と課題
第1節 近畿圏の現状
第2節 近畿圏の課題
第1部第3章 近畿圏の将来像とその実現のための施策
第1節 人口規模の将来見通し等
第2節 区域の指定等
第3節 将来像・目標
第2部 施設の整備計画
序説
1. 計画の性格
この計画は、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)に基づいて作成するものであって、第1部及び第2部の2つの部分により構成する。
第1部は、近畿圏内の人口規模、土地利用の基本的方向その他近畿圏の整備に関して基本となるべき事項並びに近郊整備区域、都市開発区域及び保全区域の指定に関する事項を定めたものである。また、第2部は、近畿圏の区域のうち、道路、鉄道等、近畿圏整備法第8条第1項第3号に規定する各種施設の整備に関し、広域性を有し、かつ、その根幹となるべきものを定めたものである。
2. 計画の対象区域と期間
本計画の対象区域は、福井県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県の区域を一体とした広域である。
近畿圏整備法に基づき、本計画は、国土形成計画(全国計画及び広域地方計画)との調和が保たれたものとなっている。そのため、本計画の計画期間も、国土形成計画(全国計画及び広域地方計画)と同一である※1。計画の進捗状況を点検・公表していくとともに、本計画と関連する主要な計画が策定又は改定された場合や、社会経済情勢の変化があった場合においては、弾力的な運用又は見直しを行う。
また、第2部で定める近畿圏整備法第8条第1項第3号に規定する各種施設の整備に関し、広域性を有し、かつ、その根幹となるべきものは、いずれも該当地域の属する区域の国土形成計画(広域地方計画)に記されたプロジェクトと同一であり、本計画の第2部本文ではその一部を例示として記載している。全体像については、該当地域の属する区域の国土形成計画(広域地方計画)の内容を参照されたい。