政令令和8年8月3日

厚生労働省組織令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年8月3日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第174号
発令機関内閣

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厚生労働省組織令等の一部を改正する政令

令和8年8月3日|p.3|原文を見る

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第七十七条第一号中「労働市場センター業務室」を「労働市場情報システム課」に改め、同条中 第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。 二 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七 号)に基づく職業訓練受講給付金に関すること」 第七十九条第一号中「労働市場センター業務室」を「労働市場情報システム課」に改める。 第八十条第二号中「総務課」を削り、同条第三号を次のように改める。 三 雇用管理の改善に関すること(雇用管理の改善に関する政策の企画及び立案に係る基礎的な 調査に関すること並びに人材開発統括官並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。 第八十条第九号中「総務課の所掌に属するものを除く。」を削る。 第八十四条〔見出しを含む〕中「労働市場センター業務室」を「労働市場情報システム課」に改 め、同条第二号中「情報」の下に「政府が行う職業紹介及び職業指導に関する情報に限る。」を加 e、同条第四号中「職業安定局」を「第三号に掲げる事務その他の職業安定局」に「」に関する電子 計算組織」を「」の用に供する情報システムの整備及び管理」に改め、第一章第二節第三款第六目中 同条の次に次の一条を加える。
(参事官の職務)
第八十四条の二 参事官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一 政府が行う職業紹介及び職業指導に関ること(人材開発統括官及び他課の所掌に属するも のを除く。)。 二 介護労働者の雇用管理の改善に関すること。 三 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関す ること。
四 公共職業安定所のあっせんにより公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合 大学校の行うものを含む)を受ける者及び当該職業訓練を修了した者並びに職業訓練の実施等 による特定求職者の就職の支援に関する法律第二条に規定する特定求職者の職業の安定に関す ること(人材開発統括官及び雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。 第百十八条中「七課」を「六課」に改め、「医療介護連携政策課」を削る。 第百十九条第一号中「医療介護連携政策課の所掌に属するものを除く。」を削り、同条第二号中 「他課」を「高齢者医療課及び調査課」に改め、同条中第六号を第八号とし、第三号から第五号ま でを二号ずつ繰り下げ、第二号の次に次の二号を加える。 三 保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事 業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との連携 に関すること(医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) 以下この条及び第百二十一条の二において「高齢者医療確保法」という。)第七条第二項に規定 する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下 この号において同じ。)が保有する診療並びに健康診査及び保健指導に係る情報の活用に関する こと、医療保険者における情報処理の高度化の推進に関すること並びに社会保険診療報酬支払 基金及び国民健康保険団体連合会が健康保険法第七十六条第五項の規定による委託を受けて行 う同条第四項に規定する審査及び支払に関する事務に係る情報処理の高度化の推進に関すること を除く。)。 四 高齢者医療確保法第八条第一項に規定する医療費適正化基本方針及び全国医療費適正化計画 並びに高齢者医療確保法第九条第一項に規定する都道府県医療費適正化計画並びに高齢者医療 確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査等基本指針及び高齢者医療確保法第十九条第一 項に規定する特定健康診査等実施計画に関すること(高齢者医療確保法第十六条第一項に規定 する医療保険等関連情報に関する事務を除く)。
第百二十条第五号中「連結情報提供」及び「、支払基金電子診療録等情報管理業務」を削り、 「、支払基金電子処方箋管理業務、介護保険法第百六十条第三項に規定する介護保険関係業務及び 医療機関等情報化補助業務」を「及び介護保険法第百六十条第三項に規定する介護保険関係業務並 びに地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号。次 条第二号において「医療介護総合確保法」という。)第二十五条第一項に規定する医療機関等情報化 補助業務、支払基金連結情報提供業務、支払基金電子処方箋管理業務及び支払基金電子診療録等情 報管理業務」に改める。 第百二十一条第一号中「連結情報提供、連合会電子診療録等情報管理業務、連合会電子処方箋管 理業務及び」を削り、「並びに」を「並びに医療介護総合確保法第三十六条に規定する連合会連結情 報提供業務、連合会電子処方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に関すること並びに」 に改める。 第百二十一条の二第五号中「高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以 下この条及び次条第三号において「高齢者医療確保法」という。)」を「高齢者医療確保法」に改め る。
第百二十一条の三を削る。 第百三十条第三号中「」に関する電子計算組織」を「」の用に供する情報システム」に改める。 第百三十一条第一項中「五人」を「九人」に改める。 附則第二条及び第三条を次のように改める。
第二条及び第三条 削除
附則第五条を次のように改める。 第五条 当分の間、第百二十条第五号中「次条第二号」とあるのは「以下この号及び次条第二号」 と、「第二十五条第一項」とあるのは「第二十五条第一項(医療介護総合確保法附則第一条の三第 二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。 (社会保障審議会令の一部改正)
第二条 社会保障審議会令(平成十二年政令第二百八十二号)の一部を次のように改正する。 第二条第一号中「厚生労働省医政局総務課」を「次のイからハまでに掲げるものの区分に応じ、 当該イからハまでに定める課」に改め、同号に次のように加える。 イ 医療法第四条の二第一項の承認に係るもの 厚生労働省医政局地域医療計画課 ロ 医療法第四条の三第一項の承認に係るもの 厚生労働省医政局研究開発政策課 ハ プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第四十六条第五項の規定による命令に 係るもの 厚生労働省医政局医療経営改革課
附則
(施行期日)
1 この政令は、令和八年八月四日から施行する。 (介護保険法施行令の一部改正)
2 介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)の一部を次のように改正する。 第三十七条第一項第三十二号中「、第五号及び第七号並びに第三十四条第二号」を「並びに第三 十三条の二第一号、第三号、第七号及び第十一号」に改める。
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厚生労働省組織令等の一部を改正する政令 - 第3頁
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