告示令和8年8月3日

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(スタイルクリエーション他3社)

掲載日
令和8年8月3日
号種
号外
原文ページ
p.131
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(スタイルクリエーション他3社)

令和8年8月3日|p.131|原文を見る

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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告
旅行業法第51条第5項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第1項(保証社員の地位を失った場合)、又は旅行業法第51条第1項及び旅行業協会弁済業務保証金規則第2条第2項(保証社員が変更登録を受けた場合)の規定により次のように公告します。
下記①に掲げる者との旅行業務に関する取引によって生じた債権(保証社員の地位を失った場合は、当協会の保証社員であった期間におけるものに限る)に関し旅行業法第48条第1項の権利を有する者は、本公告掲載の翌日から6箇月以内に、当協会の弁済業務規約の定めるところにより、その債権の額及びその取引が成立した時期並びに氏名又は名称及び住所を記載した認証申出書2通を、下記①に掲げる者の所属する当協会に提出してください。前記期間内に認証申出書の提出がないときは、弁済業務保証金は取戻されます。
令和8年8月3日
[掲載順序] ()内は保証社員が変更登録を受けた場合の表示
①当協会の保証社員であった者の商号(商号) ②旅行業の業務の範囲(変更登録前の旅行業の業務の範囲) ③登録番号(変更登録前の登録番号) ④氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 ⑤主たる営業所の名称及び所在地 ⑥旅行業の登録年月日 ⑦協会の保証社員としての地位を失った年月日(変更登録年月日及び変更登録後の登録番号) ⑧保証社員が当協会に納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額(取戻しをしようとする弁済業務保証金の額) ⑨弁済限度額
*冒頭のAは保証社員の地位を失った場合、Bは保証社員が変更登録を受けた場合をあらわす。
A ①株式会社スタイルクリエーション ②第3種旅行業 ③岐阜県知事登録旅行業第3-262号 ④株式会社スタイルクリエーション 岐阜市金町八丁目20番地 代表取締役 中山大治郎 ⑤本社営業所 岐阜市吉野町5-12新ハルビンビル4階 ⑥平成16年5月6日 ⑦令和8年5月31日 ⑧60万円 ⑨300万円
A ①風に誘われてとらべる株式会社 ②第3種旅行業 ③福島県知事登録旅行業第3-376号 ④風に誘われてとらべる株式会社 いわき市泉町一丁目12番地の8 代表取締役 大井川忠 ⑤本社営業所 いわき市泉町一丁目12番地の8 ⑥令和元年5月31日 ⑦令和8年6月30日 ⑧60万円 ⑨300万円
A ①十勝バス株式会社 ②第2種旅行業 ③北海道知事登録旅行業第2-704号 ④十勝バス株式会社 帯広市西二十三条北一丁目1番1号 代表取締役 北嶋仁 ⑤本社営業所 帯広市西二十三条北一丁目1番1号 ⑥平成28年7月25日 ⑦令和8年6月30日 ⑧220万円 ⑨1100万円
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旅行業協会弁済業務保証金取戻し公告(スタイルクリエーション他3社) - 第131頁
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