告示令和8年8月3日

保健師国家試験の施行に関する告示

掲載日
令和8年8月3日
号種
号外
原文ページ
p.40
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

第113回保健師国家試験の施行

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名第113回保健師国家試験の施行

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保健師国家試験の施行に関する告示

令和8年8月3日|p.40|原文を見る

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官庁報告
国家試験
保健師国家試験の施行
保健師助産師看護師法 (昭和23年法律第203号) 第18条の規定により、第113回保健師国家試験を次のとおり施行する。
令和8年8月3日
厚生労働大臣 上野賢一郎
1 試験期日 令和9年2月12日(金曜日)
2 試験地 北海道、青森県、宮城県、東京都、新潟県、愛知県、石川県、大阪府、広島県、香川県、福岡県及び沖縄県
3 試験科目 公衆衛生看護学、疫学、保健統計学及び保健医療福祉行政論
4 受験資格
(1) 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)におい
て1年以上保健師になるのに必要な学科を修めた者(令和9年3月12日(金曜日)までに修業する見込みの者を含む。)
(2) 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した保健師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者(令和9年3月12日(金曜日)までに卒業する見込みの者を含む。)
(3) 保健師助産師看護師法第2条に規定する業務に関する外国の学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において保健師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)又は(2)に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
(4) 保健師助産師看護師法及び看護師等の人材確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成21年法律第78号。以下「改正法」という。)の施行の際(平成22年4月1日)現に改正法による改正前の保健師助産師看護師法(以下「旧法」という。)第19条第1号に該当する者
(5) 改正法の施行の日(平成22年4月1日)前に旧法第19条第1号に規定する学校に在学し、施行日以後に同号に規定する要件に該当することとなった者(施行日以後に同号に規定する学校に入学し、当該学校において6月以上保健師になるのに必要な学科を修めた者を除く。)
5 受験手続
(1) 試験を受けようとする者は、次の書類等を提出すること。
ア すべての受験者が提出する書類等
(ア) 受験願書 保健師助産師看護師法施行規則(昭和26年厚生省令第34号)第2号様式により作成するとともに、受験願書に記載する氏名は、戸籍(中長期在留者については在留カード又は住民票、特別永住者については特別永住者証明書又は住民票、短期在留者については旅券その他の身分を証する書類)に記載されている文字を使用すること。
なお、戸籍に記載されている限りにおいて、氏名の横に括弧書きの上、旧姓を併記して申請することができる。
(イ) 写真 出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した縦6センチメートル、横4センチメートルのもので、その裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、保健師国家試験運営本部事務所又は保健師国家試験運営臨時事務所において交付する受験写真用台紙に貼り付けた上、同台紙に所定の事項を記入して提出すること。
なお、写真の提出に当たっては、卒業し、若しくは在籍している指定学校若しくは指定養成所又は保健師国家試験運営本部事務所若しくは保健師国家試験運営臨時事務所において、その写真が受験者本人と相違ない旨の確認を受けること。
(ウ) 返信用封筒 縦23.5センチメートル、横12センチメートルのもので、表面に、郵便番号及び宛先を記載し、590円(定形郵便110円+一般書留480円)の郵便切手を貼り付け、書留の表示をすること。
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保健師国家試験の施行に関する告示 - 第40頁
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