鉄道車両に固定する超低温容器等の検査規格に関する告示
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その他告示
二鉄道車両に固定する超低温容器の容器検査における規格は、規則第七条第一項並びに前項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。
1(略)
2胴板及び鏡板の肉厚は、内槽にあつては規則第三条第二号に定めるところによること。外槽にあつては日本産業規格B8265(2017)圧力容器の構造一般事項に定めるところにより計算した数値(その数値が六ミリメートル未満のときは、六ミリメートル以上であること。
3~6(略)
三(略)
四鉄道車両に固定する容器(圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を除く。)に装置される附属品の附属品検査における規格は、規則第十七条第一項(第七号を除く。)に規定するもののほか、安全弁については、第一号又は第二号に掲げるものとし、外観検査、耐圧試験、気密試験及び性能試験は、全数の附属品について行うものとする。
1日本産業規格B8266(2006)圧力容器の構造一特定規格に定めるところにより計算した数値以上の吹き出し容量を有するバネ式のものであつて、当該安全弁が装置される容器に充填される高圧ガスの種類に応じた耐圧試験圧力の七十八パーセント以上八十パーセント以下の圧力で吹き出し、かつ、停止するものであること。
2バネ式のものであつて、当該安全弁が装置される容器に充填される液化ガスの体積が容器の内槽の容積の九十八パーセント以上に膨張したときに吹き出すものであること。
五~八(略)
附則
この告示は、令和八年八月四日から施行する。
二鉄道車両に固定する超低温容器の容器検査における規格は、規則第七条第一項並びに前項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。
1(略)
2胴板及び鏡板の肉厚は、内槽にあつては規則第三条第二号に定めるところによること。外槽にあつては日本工業規格B8271(1993)圧力容器の胴及び鏡板に定めるところにより計算した数値(その数値が六ミリメートル未満のときは、六ミリメートル)以上であること。
3~6(略)
三(略)
四鉄道車両に固定する容器(圧縮水素鉄道車両燃料装置用容器を除く。)に装置される附属品の附属品検査における規格は、規則第十七条第一項(第七号を除く。)に規定するもののほか、安全弁については、第一号又は第二号に掲げるものとし、外観検査、耐圧試験、気密試験及び性能試験は、全数の附属品について行うものとする。
1日本工業規格B8270(1993)圧力容器に定めるところにより計算した数値以上の吹き出し容量を有するバネ式のものであつて、当該安全弁が装置される容器に充てんされる高圧ガスの種類に応じた耐圧試験圧力の七十八パーセント以上八十パーセント以下の圧力で吹き出し、かつ、停止するものであること。
2バネ式のものであつて、当該安全弁が装置される容器に充てんされる液化ガスの体積が容器の内槽の容積の九十八パーセント以上に膨張したときに吹き出すものであること。
五~八(略)