府省令令和8年8月3日

厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

掲載日
令和8年8月3日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号厚生労働省令第二百二十二号
省庁厚生労働省

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厚生労働省組織規則の一部を改正する省令

令和8年8月3日|p.4|原文を見る

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○厚生労働省令第二百二十二号
厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)及び厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)を実施するため、厚生労働省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年八月三日
厚生労働省組織規則の一部を改正する省令
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)の一部を次の表のように改正する。
目次目次
第一章本省第一章本省
第一節内部部局第一節内部部局
第一款~第五款(略)第一款~第五款(略)
第六款職業安定局(第四十一条~第四十八条の三)第六款職業安定局(第四十一条~第四十八条)
第七款~第十三款(略)第七款~第十三款(略)
第二節・第三節(略)第二節・第三節(略)
第二章~第四章(略)第二章~第四章(略)
附則附則
(審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び医薬国際交渉官)(審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官)
第一条大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び医薬国際交渉官それぞれ一人を置く。第一条大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官それぞれ一人を置く。
2~5(略)2~5(略)
6医薬国際交渉官は、命を受けて、医薬分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、医薬分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。(新設)
(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官第三条総務課に、公文書監理・情報公開室並びに広報室並びに企画官十九人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。
第三条総務課に、公文書監理・情報公開室並びに広報室並びに企画官十六人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。2~9(略)
2~9(略)(監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官)
(監査指導室、経理室及び管理室並びに厚生管理企画官第四条会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官それぞれ一人を置く。
第四条会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに厚生管理企画官一人を置く。2~8(略)
2~8(略)9会計管理官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する特定事項の調整及び管理に関する事務をつかさどる。
(削る)10厚生管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
9厚生管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。一厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。
(削る)二~五(略)
一~四(略)
目次
第一章本省
第一節内部部局
第一款~第五款(略)
第六款職業安定局(第四十一条~第四十八条)
第七款~第十三款(略)
第二節・第三節(略)
第二章~第四章(略)
附則
(審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官)
第一条大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官及び国際労働交渉官それぞれ一人を置く。
2~5(略)
(新設)
第三条総務課に、公文書監理・情報公開室並びに広報室並びに企画官十九人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。
2~9(略)
(監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官)
第四条会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに会計管理官及び厚生管理企画官それぞれ一人を置く。
2~8(略)
9会計管理官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する特定事項の調整及び管理に関する事務をつかさどる。
10厚生管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
一厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。
二~五(略)
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣上野賢一郎
読み込み中...
厚生労働省組織規則の一部を改正する省令 - 第4頁
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