法律令和8年8月3日

厚生労働省組織令の一部を改正する法律(号外第174号)

掲載日
令和8年8月3日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号号外第174号

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厚生労働省組織令の一部を改正する法律(号外第174号)

令和8年8月3日|p.8|原文を見る

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(新設)
第六十七条の二 総務課に、医療介護連携政策室を置く。 2 医療介護連携政策室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 保健医療の普及及び向上に関する事業並びに健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険 事業及び後期高齢者医療に係る事業と老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業との 連携に関すること。 二 社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関する基本的な政策の企画 及び立案に関すること。 3 医療介護連携政策室に、室長を置く。
(削る)
第六十九条の三 医療介護連携政策課に、保険データ企画室を置く。 2 保険データ企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第十六条第二項及び第三 項の規定により提供される情報の管理に関すること。 二 医療保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第一項に規定する保険者及び同法第 四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)及び審査支払機関の情報処 理の高度化の推進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 三 前二号に掲げるもののほか、医療保険者が保有する診療並びに健康診査及び保健指導に係 るデータ等の活用に関する総合的な企画及び立案に関ること(他局及び他課の所掌に属す るものを除く)。
(システム室、調査室、監査室及び会計室) 第七十三条の二 (略) 2 システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管 掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二 項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の 規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二 十四年法律第百二号)に基づく事業(以下この条、第七百十条の二の三、第七百十条の二の四 及び第七百十条の二の五において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務の処理 の用に供する情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
3 保険データ企画室に、室長を置く。 (システム室、調査室、監査室及び会計室) 第七十三条の二 (略) 2 システム室は、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業、全国健康保険協会が管 掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五条第二 項若しくは第百二十三条第二項又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四条第二項の 規定により厚生労働大臣が行う業務並びに年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二 十四年法律第百二号)に基づく事業(以下この条、第七百十条の二の三、第七百十条の二の四 及び第七百十条の二の五において「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する事務の処理 に関する電子計算組織の整備及び管理に関する事務をつかさどる。
3~9 (略) 10 システム監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務のうち、政府管掌年金事業等の実施に関 する事務の処理の用に供する情報システムの運用についてのシステム監査及びサイバーセキュ リティ監査に関する事務を行う。 11・12 (略) (政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官、 特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済特別研究官、労働経済調査官、統計企画調整官、 審査解析官、保健統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、医療・福祉情報特別研 究官、労働情報政策管理官、情報システム管理官及び調査官)
3~9 (略) 10 システム監査官は、命を受けて、監査室の所掌事務のうち、政府管掌年金事業等の実施に関 する事務の処理に関する電子計算組織の運用についてのシステム監査及びサイバーセキュリ ティ監査に関する事務を行う。 11・12 (略) (政策企画官、社会保障財政企画官、政策立案・評価推進官、サイバーセキュリティ監査官、 特別サイバーセキュリティ監査官、労働経済特別研究官、労働経済調査官、統計企画調整官、 審査解析官、保健統計官、世帯統計官、賃金福祉統計官、統計管理官、情報システム管理官及 び調査官)
第七十四条 本省に、政策企画官三人、社会保障財政企画官一人、政策立案・評価推進官一人、 サイバーセキュリティ監査官二人、特別サイバーセキュリティ監査官一人、労働経済特別研究 官一人、労働経済調査官一人、統計企画調整官一人、審査解析官一人、保健統計官一人(関係 のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、世帯統計官一人、賃金福祉統計官 一人、統計管理官二人、医療・福祉情報特別研究官一人、労働情報政策管理官一人、情報シス テム管理官一人及び調査官二人を置く。
第七十四条 本省に、政策企画官三人、社会保障財政企画官一人、政策立案・評価推進官一人、 サイバーセキュリティ監査官二人、特別サイバーセキュリティ監査官一人、労働経済特別研究 官一人、労働経済調査官一人、統計企画調整官一人、審査解析官一人、保健統計官一人(関係 のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、世帯統計官一人、賃金福祉統計官 一人、統計管理官二人、情報システム管理官一人及び調査官二人を置く。
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厚生労働省組織令の一部を改正する法律(号外第174号) - 第8頁
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