法律令和8年8月3日

雇用保険法の一部を改正する法律(号外第174号)

掲載日
令和8年8月3日
号種
号外
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
法令番号官報号外第174号
署名者内閣総理大臣

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雇用保険法の一部を改正する法律(号外第174号)

令和8年8月3日|p.7|原文を見る

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(調査官並びに中央雇用保険監察官及び主任中央雇用保険監察官) 第四十三条 (略) 2 調査官は、命を受けて、雇用保険の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案に当 たる。 3 中央雇用保険監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用保険課の所掌に係る事務 の実施状況の監察に関する事務を行う。 4 (略) (削る) (就労支援室及び建設・港湾対策室) 第四十七条 (略) 2 就労支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等(高年齢者等 の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規定する高年 齢者等をいう。)及び障害者を除く。)の雇用機会の確保並びに農山村における雇用機会の確保 に関すること。 二 林業労働者の雇用管理の改善に関すること。 三 生活困窮者の職業の安定に関すること。 3~5 (略) (システム計画官及び主任システム計画官) 第四十八条の二 労働市場情報システム課に、システム計画官及び主任システム計画官それぞれ 一人を置く。 2 システム計画官は、命を受けて、職業安定局の所掌事務の用に供する情報システムの設計及 び運用に関する事務を行う。 3 主任システム計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及びシステム計画官の行う事務の 調整に当たる。 (人材確保支援企画官及び中央職業指導官) 第四十八条の三 職業安定局に、人材確保支援企画官一人及び中央職業指導官七人を置く。 2 人材確保支援企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち次に掲げる事務を助ける。 一 政府が行う職業紹介及び職業指導のうち、労働力が不足している業種その他の分野に関す ること(人材開発統括官及び他課の所掌に属するものを除く。)。 二 介護労働者の雇用管理の改善に関すること。 三 職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関 すること。 3 中央職業指導官は、命を受けて、参事官の職務のうち職業指導についての専門的及び技術的 な事項に関する事務並びに当該事務についての指導に関する事務を行う。 (調査官並びに中央雇用保険監察官及び主任中央雇用保険監察官) 第四十三条 (略) 2 調査官は、命を受けて、雇用保険に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。 3 中央雇用保険監察官は、命を受けて、都道府県労働局における雇用保険に係る事務の実施状 況の監察に関する事務を行う。 4 (略) (システム計画官及び主任システム計画官) 第四十六条の二 労働市場センター業務室に、システム計画官及び主任システム計画官それぞれ 一人を置く。 2 システム計画官は、命を受けて、電子計算組織による情報処理システムの設計及び運用に関 する事務を行う。 3 主任システム計画官は、命を受けて、前項の事務を行い、及びシステム計画官の行う事務の 調整に当たる。 (就労支援室及び建設・港湾対策室) 第四十七条 (略) 2 就労支援室は、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二条第二項に規 定する高年齢者等をいう。)及び障害者を除く。)の雇用機会の確保に関する事務(総務課の所掌 に属するものを除く。)をつかさどる。 (新設) (新設) (新設) 3~5 (略) (新設)
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雇用保険法の一部を改正する法律(号外第174号) - 第7頁
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