公示送達(行政不服審査法に基づく裁決書謄本の送付不能)
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公示送達
行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定により、同法による改正前の行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第42条第3項の規定に基づき、次のとおり公示する。
令和8年7月31日
国土交通大臣 金子 恭之
送達を受けるべき者の住所及び氏名
(1) 審査請求人
審査請求書記載の住所
東京都北区赤羽南1-24-13藤ノ木荘202
氏名 高須 満
(2) 審査請求人
審査請求書記載の住所
東京都北区赤羽南1-23-9
氏名 内山 光枝
(3) 審査請求人
審査請求書記載の住所
東京都北区赤羽南2-15-11
氏名 猪股 新蔵
(4) 審査請求人
審査請求書記載の住所
東京都北区赤羽南2-15-11
氏名 境野 勲
(5) 審査請求人
審査請求書記載の住所
埼玉県蕨市北町1-6-6
氏名 松村 育英
(6) 審査請求人
審査請求書記載の住所
東京都北区赤羽2-18-12
氏名 安田 洸太
(7) 審査請求人
審査請求書記載の住所
埼玉県さいたま市見沼区春野1-1-9
氏名 松村 祐成
(8) 審査請求人
審査請求書記載の住所
埼玉県さいたま市見沼区春野1-1-9
氏名 松村 真澄
(9) 審査請求人
審査請求書記載の住所
東京都北区神谷1-18-2-203
氏名 林 利広
(10) 審査請求人
審査請求書記載の住所
東京都北区王子5-2-1-727
氏名 渡辺 正和
(11) 審査請求人
審査請求書記載の住所
埼玉県さいたま市見沼区春野1-1-9
氏名 松村 慶多
(12) 審査請求人
審査請求書記載の住所
埼玉県さいたま市見沼区春野1-1-9
氏名 松村 里菜
審査請求人から提出のあった、平成28年2月15日付け都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条第2項の規定に基づく認可(平成28年3月15日付け関東地方整備局告示第67号)に対する審査請求について、令和8年2月20日付けで裁決をしたが、審査請求人に裁決書の謄本を送付できない。よって、当該裁決書の謄本は、当審査庁(国土交通省都市局街路交通施設課)において保管し、いつでもこれを交付するので、審査請求人は当審査庁に連絡の上、受領されたい。