告示令和8年7月31日

国土交通省告示第千十三号(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に基づく控除額の定め)

掲載日
令和8年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第千十三号(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に基づく控除額の定め)

令和8年7月31日|p.5|原文を見る

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○国土交通省告示第千十三号
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十一年運輸省令第二十五号)第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額(以下「控除額」という。)を千四百二十九円とし、令和八年八月一日以後に自己の労働によって収入を得た場合について適用し、令和七年国土交通省告示第七百七十七号(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件)は、令和八年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に係る控除額については、なお従前の例による。
令和八年七月三十一日
国土交通大臣金子恭之
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国土交通省告示第千十三号(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法に基づく控除額の定め) - 第5頁
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