告示令和8年7月31日

国土交通省告示第千十二号(船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令に基づく算定方法の定め)

掲載日
令和8年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第千十二号(船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令に基づく算定方法の定め)

令和8年7月31日|p.5|原文を見る

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○国土交通省告示第千十二号
船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令(昭和五十六年運輸省令第四十九号)第九条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を次のように定め、令和八年八月一日から適用し、令和七年国土交通省告示第七百七十六号(船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第九条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件)は、令和八年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に係る訓練待期手当及び就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。
令和八年七月三十一日
国土交通大臣金子恭之
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国土交通省告示第千十二号(船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令に基づく算定方法の定め) - 第5頁
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