告示令和8年7月31日

国土交通省告示第千十一号(船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則に基づく算定方法の定め)

掲載日
令和8年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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国土交通省告示第千十一号(船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則に基づく算定方法の定め)

令和8年7月31日|p.5|原文を見る

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○国土交通省告示第千十一号
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二年運輸省令第二十六号)第七条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を次のように定め、令和八年八月一日から適用し、令和七年国土交通省告示第七百七十五号(船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第七条第二項の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件)は、令和八年七月三十一日限り廃止する。ただし、同日以前に係る訓練待期手当及び就職促進手当の日額の算定については、なお従前の例による。
令和八年七月三十一日
国土交通大臣金子恭之
船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「規則」という。)第七条第二項に基づき、国土交通大臣が定める算定方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって同項に規定する算定額とする方法とする。
一 規則第七条第二項の規定により算定された賃金日額(以下単に「賃金日額」という。)が三千二百三十円未満の場合 三千二百三十円に百分の八十を乗じて得た額
二 賃金日額が三千二百三十円以上五千四百八十円未満の場合 賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
三 賃金日額が五千四百八十円以上の場合イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額(ただし、当該額が五千八百二十円を超えるときは、その額とする。)
イ 賃金日額に百分の八十を乗じて得た額
ロ 賃金日額に(i)に掲げる率に(ii)に掲げる率を乗じて得た率を乗じて得た額
(i) 百分の三十
(ii) 賃金日額から五千四百八十円を減じた額(ただし、当該額が八千十円を超えるときは、その額とする。)を八千十円で除して得た率
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国土交通省告示第千十一号(船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則に基づく算定方法の定め) - 第5頁
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