告示令和8年7月31日

厚生労働省告示第288号(高年齢雇用継続基本給付金支給限度額の変更)

掲載日
令和8年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第288号(高年齢雇用継続基本給付金支給限度額の変更)

令和8年7月31日|p.4|原文を見る

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○厚生労働省告示第二百八十八号 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条第七項の規定に基づき、同条第一項第二号に規定する支給限度額を三十九万七千三百六十円に変更し、令和八年八月以後の支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金(同項の高年齢同月以後の再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金(同法第六十一条の二第一項の高年齢再就職給付金をいう。以下同じ。)の額の算定について適用し、雇用保険法第六十一条第七項の規定に基づき同条第一項第二号に規定する支給限度額を変更する件(令和七年厚生労働省告示第二百三号)は、令和八年七月三十一日限り廃止する。 ただし、同月以前の支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額及び同月以前の再就職後の支給対象月における高年齢再就職給付金の額の算定については、なお従前の例による。 令和八年七月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 ○厚生労働省告示第二百八十九号 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十一条の十二第九項の規定に基づき、雇用保険大臣が定める額を定める件(令和六年厚生労働省告示第三百七十二号)の一部を次のように改正し、令和八年八月以後の支給対象月における育児時短就業給付金(同条第一項の育児時短就業給付金をいう。以下同じ。)の額の算定について適用する。ただし、同年七月以前の支給対象月における育児時短就業給付金の額の算定については、なお従前の例による。 令和八年七月三十一日 厚生労働大臣 上野賢一郎 本則中「四十七万一千三百九十三円」を「四十八万四千二百二十一円」に改める。
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厚生労働省告示第288号(高年齢雇用継続基本給付金支給限度額の変更) - 第4頁
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