告示令和8年7月31日

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項に規定する自動変更対象額を定める件等

掲載日
令和8年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

自動変更対象額の定め及び旧告示の廃止

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名自動変更対象額の定め及び旧告示の廃止

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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項に規定する自動変更対象額を定める件等

令和8年7月31日|p.2|原文を見る

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法規的告示
○厚生労働省告示第二百八十四号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の 安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 (昭和四十一年労働省令第二十三号)第一条の四 第五項から第七項までの規定に基づき、令和八年 八月一日以後の同条第五項に規定する自動変更対 象額を次のとおり定め、労働施策の総合的な推進 並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 に関する法律施行規則第一条の四第五項から第七 項までの規定に基づき同条第五項に規定する自動
変更対象額を定める件(令和七年厚生労働省告示 第二百五十五号)は、令和八年七月三十一日限り廃 止する。ただし、同日以前の就職促進手当の日額 の算定については、なお従前の例による。 令和八年七月三十一日 厚生労働大臣上野賢一郎 一労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用 の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行 規則第一条の四第三項に規定する賃金日額の最 低額五千四百八十円 二労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用 の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行 規則第一条の四第三項の規定による就職促進手 当の日額の算定に当たって、百分の八十から百 分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範 囲となる額であって、同条第五項から第七項ま での規定による変更後の額五千四百八十円以 上一万三千四百九十円以下の額
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の四第五項に規定する自動変更対象額を定める件等 - 第2頁
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