告示令和8年7月30日

職業安定法施行規則の一部改正に関する告示

掲載日
令和8年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部改正

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職業安定法施行規則の一部改正に関する告示

令和8年7月30日|p.5|原文を見る

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(前る)(削る)
(略)(略)
株式会社アプエン東京都新宿区歌舞伎町二丁目四十六番三号西武新宿駅前ビル八階
(略)(略)
(職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部改正) 第二条 職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十九年厚生労働省告示第二百三十三号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改 正 後改 正 前
2 職業紹介責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習とする。2 職業紹介責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う職業紹介事業の業務の適正な遂行のために必要な知識を習得させるための講習とする。
名 称所 在 地名 称所 在 地
(略)(略)(略)(略)
(削る)(削る)株式会社アプエン東京都新宿区歌舞伎町二丁目四十六番三号西武新宿駅前ビル八階
附則
この告示は、告示の日から適用する。
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職業安定法施行規則の一部改正に関する告示 - 第5頁
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