告示令和8年7月30日

水先人の免許に関する告示(国土交通省告示第十六号)

掲載日
令和8年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

水先法第四条の規定により水先人の免許を与えたことに関する告示

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名水先法第四条の規定により水先人の免許を与えたことに関する告示

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水先人の免許に関する告示(国土交通省告示第十六号)

令和8年7月30日|p.5|原文を見る

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○国土交通省告示第十六号 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第四条の規定により、次のとおり水先人の免許を与えたので、水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令・経済安定本部令第一号)第二条の規定に基づき、告示する。 令和八年七月三十日 国土交通大臣 金子 恭之
免許番号 氏 名 本籍の都道府県名 第三〇〇一六三号 大田 晋作 福岡県 第三〇〇一六四号 笠原 慎 福井県 第三〇〇一六五号 坂口友章 熊本県 免 許 年 月 日 水先区の名称 令和八年七月十三日 関西水先区 令和八年七月十三日 大阪湾水先区 令和八年七月十三日 内海水先区
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水先人の免許に関する告示(国土交通省告示第十六号) - 第5頁
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