告示令和8年7月30日

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則等の一部を改正する告示

掲載日
令和8年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習及び職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する告示

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習及び職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する告示

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則等の一部を改正する告示

令和8年7月30日|p.4|原文を見る

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第二条資源循環分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次のいずれにも該当することとする。 一資源循環分野に係る分野別協議会において協議が調つた事項に関する措置を講ずることとしていること。 二資源循環分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。 三資源循環分野における育成就労外国人の受入れに関し、環境大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。 附則 この告示は、令和九年四月一日から適用する。 ○厚生労働省告示第二百八十号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年労働省令第二十号)第二十九条の二第一号及び職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習及び職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年七月三十日 厚生労働大臣上野賢一郎 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習及び職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する告示 第一条労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十二号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
2派遣元責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習とする。2派遣元責任者講習は、次の表に掲げる講習機関が行う派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習とする。
(略)(削る)(略)
(略)(削る)(略)
(略)株式会社アイ・シー研修センター(略)東京都荒川区西日暮里二丁目五四番九号村田ビル二階
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則等の一部を改正する告示 - 第4頁
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