告示令和8年7月30日
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則等の一部を改正する告示
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習及び職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する告示
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習及び職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する告示
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習及び職業安定法施行規則第二十四条の六第二項第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める講習の一部を改正する告示
本文と原文の対照
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則等の一部を改正する告示
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