告示令和8年7月30日

資源循環分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準に関する告示

掲載日
令和8年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出要点

資源循環分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準

抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省
件名資源循環分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準

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資源循環分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準に関する告示

令和8年7月30日|p.4|原文を見る

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二廃棄物処理法第九条の十第一項又は第十五条の四の四第一項の認定を受けた者 ホ廃棄物処理法第十四条第六項の許可を受けた者 ヘ廃棄物処理法第十四条の四第六項の許可を受けた者 ト容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以 下「容器包装再商品化法」という。)第十五条第一項の認定を受けた特定事業者(容器包装再商 品化法第十一条第三項に規定する特定事業者をいい、その委託を受けて、当該認定に係る分別 基準適合物(容器包装再商品化法第二条第六項に規定する分別基準適合物をいう。チにおいて 同じ。)の再商品化(同条第八項に規定する再商品化をいう。チにおいて同じ。)に必要な行為一 般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再生に該当 するものに限る。チにおいて同じ。)を業として実施する者を含む) チ容器包装再商品化法第二十一条第一項に規定する指定法人(その委託を受けて、分別基準適 合物の再商品化に必要な行為を業として実施する者を含む) リ特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二十三条第一項の認定を受けた製 造業者等(同法第四条に規定する製造業者等をいい、その委託を受けて、当該認定に係る特定 家庭用機器廃棄物(同法第二条第五項に規定する家庭用機器廃棄物をいう。ヌにおいて同 じ。)の再商品化等(同条第三項に規定する再商品化等をいう。ヌにおいて同じ。)に必要な行為 (一般廃棄物又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下 同じ。)の処分に該当するものに限る。ヨを除き、以下同じ。)を業として実施する者を含む) ヌ特定家庭用機器再商品化法第三十二条に規定する指定法人(その委託を受けて、特定家庭用 機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を業として実施する者を含む) ル使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十 条第三項の認定を受けた者(その委託を受けて、当該認定に係る使用済小型電子機器等(同法 第二条第二項に規定する使用済小型電子機器等をいう。)の再資源化(同条第三項に規定する再 資源化をいう。)に必要な行為を業として実施する者を含む) ヲプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号。以下「プラス チック資源循環促進法」という。)第三十一条の規定により市町村の委託を受けて分別収集物(プ ラスチック資源循環促進法第二条第七項に規定する分別収集物をいう。以下このヲにおいて同 じ。)の再商品化(同条第八項に規定する再商品化をいう。以下このヲにおいて同じ。)に必要な 行為を実施する指定法人(容器包装再商品化法第二十一条第一項に規定する指定法人をいう。) の委託を受けて、分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者 ワプラスチック資源循環促進法第三十四条第四項第一号に規定する再商品化実施者 カプラスチック資源循環促進法第三十九条第三項の認定を受けた者(その委託を受けて、当該 認定に係る使用済プラスチック使用製品(プラスチック資源循環促進法第二条第二項に規定す る使用済プラスチック使用製品をいう。)の再資源化(同条第五項に規定する再資源化をいう。 ヨにおいて同じ。)に必要な行為を業として実施する者を含む) ヨプラスチック資源循環促進法第四十八条第三項の認定を受けた者(その委託を受けて、当該 認定に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等(プラスチック資源循環促進法第二条第九項に 規定するプラスチック使用製品産業廃棄物等をいう。)の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の 処分に該当するものに限る。)を業として実施する者を含む) タ資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号。 以下「再資源化事業等高度化法」という。)第十一条第一項の認定を受けた者(その委託を受け て、当該認定に係る再資源化(再資源化事業等高度化法第二条第一項に規定する再資源化をい う。)に必要な行為を実施する者を含む。) レ再資源化事業等高度化法第十六条第一項の認定を受けた者
その他告示
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資源循環分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準に関する告示 - 第4頁
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