告示令和8年7月30日

資源循環分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十三条第二項第九号の告示

掲載日
令和8年7月30日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関環境省
省庁環境省

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資源循環分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十三条第二項第九号の告示

令和8年7月30日|p.3|原文を見る

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(特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準) 第二条資源循環分野に係る特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令第二十条第十三号及び第二項第七号に規定する告示で定める基準は、特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の次のいずれにも該当することとする。 一 次のいずれかに該当する者であること。 イ廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第七条第六項の許可を受けた者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第二条の三第一号若しくは第二号に掲げる者 ロ廃棄物処理法第九条の八第一項又は第十五条の四の二第一項の認定を受けた者 ハ廃棄物処理法第九条の九第一項又は第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて、当該認定に係る廃棄物の処分(再生することを含む。以下同じ。)を業として行う者を含む。) ニ廃棄物処理法第十九条の十第一項又は第十五条の四の四第一項の認定を受けた者 ホ廃棄物処理法第十四条第六項の許可を受けた者 ヘ廃棄物処理法第十四条の四第六項の許可を受けた者 ト容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「容器包装再商品化法」という。)第十五条第一項の認定を受けた特定事業者(容器包装再商品化法第十一条第三項に規定する特定事業者をいい、その委託を受けて、当該認定に係る分別基準適合物(容器包装再商品化法第二条第六項に規定する分別基準適合物をいう。チにおいて同じ。)に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)の再生に該当するものに限る。チにおいて同じ。)を業として実施する者を含む) チ容器包装再商品化法第二十一条第一項に規定する指定法人(その委託を受けて、分別基準適合物の再商品化に必要な行為を業として実施する者を含む) リ特定家庭用機器再商品化法(平成九年法律第九十七号)第二十三条第一項の認定を受けた製造業者等(同法第四条に規定する製造業者等をいい、その委託を受けて、当該認定に係る特定家庭用機器廃棄物(同法第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。ヌにおいて同じ。)の再商品化等(同条第三項に規定する再商品化等をいう。ヌにおいて同じ。)に必要な行為(一般廃棄物又は産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。以下同じ。)の処分に該当するものに限る。ヨを除き、以下同じ。)を業として実施する者を含む) ヌ特定家庭用機器再商品化法第三十二条に規定する指定法人(その委託を受けて、特定家庭用機器廃棄物の再商品化等に必要な行為を業として実施する者を含む) ル使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十条第三項の認定を受けた者(その委託を受けて、当該認定に係る使用済小型電子機器等(同法第二条第二項に規定する使用済小型電子機器等をいう。)の再資源化(同条第三項に規定する再資源化をいう。)に必要な行為を業として実施する者を含む) ワプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和三年法律第六十号。以下「プラスチック資源循環促進法」という。)第三十一条の規定により市町村の委託を受けて分別収集物(プラスチック資源循環促進法第二条第七項に規定する分別収集物をいう。以下このラにおいて同じ。)の再商品化(同条第八項に規定する再商品化をいう。以下このラにおいて同じ。)に必要な行為を実施する指定法人(容器包装再商品化法第二条第十一条第一項に規定する指定法人をいう。)の委託を受けて、分別収集物の再商品化に必要な行為を業として実施する者 カプラスチック資源循環促進法第三十四条第四項第一号に規定する再商品化実施者 ワプラスチック資源循環促進法第三十九条第三項の認定を受けた者(その委託を受けて、当該認定に係る使用済プラスチック使用製品(プラスチック資源循環促進法第二条第二項に規定する使用済プラスチック使用製品をいう。)の再資源化(同条第五項に規定する再資源化をいう。)において同じ。)に必要な行為を業として実施する者を含む。) ヨプラスチック資源循環促進法第四十八条第三項の認定を受けた者(その委託を受けて、当該認定に係るプラスチック使用製品産業廃棄物等(プラスチック資源循環促進法第二条第九項に規定するプラスチック使用製品産業廃棄物等をいう。)の再資源化に必要な行為(産業廃棄物の処分に該当するものに限る。)を業として実施する者を含む。) タ資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号。以下「再資源化事業等高度化法」という。)第十一条第一項の認定を受けた者(その委託を受けて、当該認定に係る再資源化(再資源化事業等高度化法第二条第一項に規定する再資源化をいう。)に必要な行為を実施する者を含む。) レ再資源化事業等高度化法第十六条第一項の認定を受けた者 ニ環境大臣が設置する資源循環分野における特定技能外国人の受入れに関する協議会(以下「協議会」という。)の構成員であること。 三協議会による優良機関認証を受けた者であること。 四協議会において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。 五協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。 六資源循環分野における特定技能外国人の受入れに関し、環境大臣又はその委託を受けた者が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。 七登録支援機関に一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合にあっては、前二号のいずれにも該当する登録支援機関に委託していること。 八特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を資源循環分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務の経験を証明する書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付することとしていること。 附則 この告示は、公布の日から適用する。 ○環境省告示第三十七号 外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)、第十三条第二項第九号及び第十五条第一項第十三号の規定に基づき、資源循環分野に特有の事情に鑑みて定める基準を次のように定める。 令和八年七月三十日 (育成就労の内容の基準) 第一条資源循環分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。以下同じ。)が次のいずれにも該当する者であることとする。 一資源循環分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ。)による優良機関認証を受けた者であること。 二次のいずれかに該当する者であること。 イ廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第七条第六項の許可を受けた者又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第二条の三第一号若しくは第二号に掲げる者 ロ廃棄物処理法第九条の八第一項又は第十五条の四の二第一項の認定を受けた者 ハ廃棄物処理法第九条の九第一項又は第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(その委託を受けて、当該認定に係る廃棄物の処分(再生することを含む。以下同じ。)を業として行う者を含む。)
環境大臣石原宏高
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資源循環分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則第十三条第二項第九号の告示 - 第3頁
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