出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の改正に関する告示
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法規的告示
○環境省告示第三十六号
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号並びに特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令(平成三十一年法務省令第五号)第二条第一項第十三号及び第二項第七号の規定に基づき、資源循環分野に特有の事情に鑑みて定める基準を次のように定める。
令和八年七月三十日
環境大臣 石原宏高
(申請人の基準)
第一条資源循環分野に係る出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の項の下欄第六号に規定する告示で定める基準は、申請人(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令本則に規定する申請人をいう。以下この条において同じ。)が、申請人を労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第一号に規定する労働者派遣の対象とすることを内容とする特定技能雇用契約を締結していないこととする。
この省令は、公布の日から施行する。
附則
し、最終消費者に販売される場合において、当該容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルを貼り又は刻印することにより別表の上欄の指定表示製品の区分に従い同表の下欄に定める様式に基づく表示をするとともに、当該表示に当該容器の役割名を併記するとき(当該容器の側部に印刷し、又はラベルを貼ることにより、他法令の規定による表示が付されている場合を除く。)。
ロ容器に充填された飲料又は特定調味料を入れ又は包む当該容器以外の容器包装であつて、そのままの状態で流通し、最終消費者に販売される場合以外の場合において、当該容器の側部に印刷し又はラベルを貼ることにより他法令の規定による表示が付されないと三・四(略)
又は刻印することにより別表の上欄の指定表示製品の区分に従い同表の下欄に定める様式に基づく表示をするとともに、当該表示に当該容器の役割名を併記するときは、これを省略することができる(当該容器の側部に印刷し、又はラベルをはることにより、他法令の規定による表示が付されている場合を除く。)。
三・四(略)