統計表令和8年7月30日

官報号外第171号(無線設備に関する技術基準等)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.28
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抽出された基本情報
発行機関総務省

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官報号外第171号(無線設備に関する技術基準等)

令和8年7月30日|p.28|原文を見る

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四~十(4)(3)
[略][略]イ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が二の場合(一)七二デシベルウ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が四の場合(一)六九デシベルエ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が八の場合(一)六六デシベル
十一七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備[略]受信機入力電力が(一)五三デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。)未満の場合に判定を行う。
十二八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める受信機入力電圧の値以下の場合に判定を行う。ア一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が一の場合(一)七五デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。イからエまでにおいて同じ。)イ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が二の場合(一)七二デシベルウ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が四の場合(一)六九デシベルエ一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数が八の場合(一)六六デシベル
[三略]
四一の管体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。1 小電力データ通信システムの無線設備(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)、五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇MHz帯高度道路交通
四~十(3)(2)
[同上][同上][同上]
十一七〇〇MHz帯高度道路交通システムの陸上移動局の無線設備[同上]受信機入力電力が(一)五三デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。)未満の場合に判定を行う。
[三同上]
四[同上]1 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七GHzを超え六六GHz以下の周波数の電波を使用するものを除く。)、五・二GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇MHz帯高度道路交
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官報号外第171号(無線設備に関する技術基準等) - 第28頁
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