統計表令和8年7月30日

電波法施行規則等の技術基準(不要発射の強度の許容値)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.16
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電波法施行規則等の技術基準(不要発射の強度の許容値)

令和8年7月30日|p.16|原文を見る

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三・〇五MHz以上六・〇五MHz未満(一) 一三・五デシベル
注一帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、fc(±) 三MHzとする。この場合において、fcとは、中心周波数(必要周波数帯幅の中央の周波数)をいう。次号及び第三号において同じ。
注二離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
注三複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
二搬送波の周波数が八五五MHzを超え八六〇MHz以下の送信設備の帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値は、次の表の上欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
離調周波数帯域外領域におけるスプリアス発射の強度の許容値
五十kHz以上五・〇五MHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が次式により求められる値以下の値
-53-(7/5)×(Δf-0.05) dB
五・〇五MHz以上一〇・〇五MHz未満(一) 一二・五デシベル
注一帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、fc(±) 一二・五MHzとする。
注二離調周波数は、送信周波数帯域の端(不要発射の強度の測定帯域に近い端に限る。)から不要発射の強度の測定帯域の中心周波数までの差の周波数とする。
注三複数の空中線から同一の周波数の電波を送信する送信装置にあっては、各空中線端子に不要発射の強度の許容値を適用する。
三スプリアス領域における不要発射の強度の許容値は、次の表の上欄に掲げる離調周波数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
周波数帯スプリアス領域における不要発射の強度の許容値
九kHz以上一五〇kHz未満任意の一kHzの帯域幅における平均電力が(一)一三デシベル以下の値
一五〇kHz以上三〇〇MHz未満任意の一〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)一三デシベル以下の値
三〇〇MHz以上一GHz未満任意の一〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)一三デシベル以下の値
一GHz以上一二・七五GHz未満(一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz未満を除く。)任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(一)一三デシベル以下の値
一、八八四・五MHz以上一、九一五・七MHz未満任意の三〇〇kHzの帯域幅における平均電力が(一)四一デシベル以下の値
注一搬送波の周波数が八五七MHzを超え八六〇MHz以下の送信設備にあっては、帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、fc(±) 七・五MHzとする。
注一搬送波の周波数が八五五MHzを超え八六〇MHz以下の送信設備にあっては、帯域外領域及びスプリアス領域の境界の周波数は、fc(±) 一二・五MHzとする。
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電波法施行規則等の技術基準(不要発射の強度の許容値) - 第16頁
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