告示令和8年7月30日

農林水産省告示第千七号(農薬等暫定表示基準の改正)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.46
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千七号(農薬等暫定表示基準の改正)

令和8年7月30日|p.46|原文を見る

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○農林水産省告示第千七号
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第七十六条の五十六第二項に規定する厚生労働大臣が定める食品表示基準は、平成十二年農林省告示第六百十三号の「農薬等暫定表示基準」を次のように改める。
令和七年三月十日
農林水産大臣 金子 恭之
次の表による。改正前欄に掲げる特定の野菜を付した別表第五十五の三第一項から第三項までの特定野菜ごとに定めるものとする。
改正後改正前
別表別表
名称住所指定の区分業務区域生産計画の業務を行う事務所の所在地生産計画の業務の実施の日名称住所指定の区分業務区域生産計画の業務を行う事務所の所在地生産計画の業務の実施の日
(略)(略)
株式会社
農福サービス
愛知県名古屋市中区新栄町一丁目二十三番青果物三十六条第一号の二及び第三条十七号並びに第四条の二号の区分日本全域愛知県名古屋市南区弥富一丁目二十三番平成十七年七月二十二日株式会社
農福サービス
愛知県名古屋市東区泉一丁目二十三番一号青果物三十六条第一号の二及び第三条十七号並びに第四条の二号の区分日本全域愛知県名古屋市中区栄一丁目二十三番十二号平成十七年七月二十二日
(略)(略)
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農林水産省告示第千七号(農薬等暫定表示基準の改正) - 第46頁
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