告示令和8年7月30日

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正(葬祭料の額の算定率)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.37
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抽出要点

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項に規定する率の改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第三項に規定する率の改正

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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正(葬祭料の額の算定率)

令和8年7月30日|p.37|原文を見る

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○厚生労働省告示第二百八十三号
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第三項の規定に基づき、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(第五十七条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める率(平成二十二年厚生労働省告示第三百十一号)の一部を次の表のように改正し、令和八年八月一日から適用する。ただし、同年七月三十一日以前に死亡した者に係る葬祭料の額の算定については、なお従前の例による。
令和八年七月三十日
厚生労働大臣上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関す
る政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定
める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者(同法第二条第二項に規定
する疾病任意継続被保険者を除く。以下同じ。)の資格喪失当時の標準報酬月額(被保険者の資
格を喪失すべき事由が生じた日が令和七年三月三十一日以前であるときは、その日に応じ、次
の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円、
以下同じ。)の二月分に相当する額(その額が当該標準報酬月額と三十一万五千円との合算額に
満たないときはその合算額)
被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日
昭和二十八年三月三十一日以前の日二七・七〇
昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日二四・三九
昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日二三・〇二
昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日二二・〇二
昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日二〇・七七
昭和三十二年四月一日から昭和三十三三月三十一日までの日二〇・〇五
昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日一九・七五
昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日一八・五六
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日一七・四六
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日一五・六二
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日一四・〇五
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日一二・六七
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日一一・四三
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日一〇・四六
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日九・四九
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日八・五五
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日七・五七
雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関す
る政令(平成二十一年政令第二百九十六号)第五十七条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定
める率は、第一号に掲げる額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による被保険者(同法第二条第二項に規定
する疾病任意継続被保険者を除く。以下同じ。)の資格喪失当時の標準報酬月額(被保険者の資
格を喪失すべき事由が生じた日が令和六年三月三十一日以前であるときは、その日に応じ、次
の表の下欄に掲げる率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九万円、
以下同じ。)の二月分に相当する額(その額が当該標準報酬月額と三十一万五千円との合算額に
満たないときはその合算額)
被保険者の資格を喪失すべき事由が生じた日
昭和二十八年三月三十一日以前の日二七・〇六
昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日までの日二三・八三
昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日までの日二三・四九
昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日までの日二一・五二
昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日までの日二〇・三〇
昭和三十二年四月一日から昭和三十三三月三十一日までの日一九・五九
昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日までの日一九・三〇
昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日までの日一八・一三
昭和三十五年四月一日から昭和三十六年三月三十一日までの日一七・〇六
昭和三十六年四月一日から昭和三十七年三月三十一日までの日一五・二六
昭和三十七年四月一日から昭和三十八年三月三十一日までの日一三・七三
昭和三十八年四月一日から昭和三十九年三月三十一日までの日一二・三八
昭和三十九年四月一日から昭和四十年三月三十一日までの日一一・一七
昭和四十年四月一日から昭和四十一年三月三十一日までの日一〇・二三
昭和四十一年四月一日から昭和四十二年三月三十一日までの日九・二八
昭和四十二年四月一日から昭和四十三年三月三十一日までの日八・三五
昭和四十三年四月一日から昭和四十四年三月三十一日までの日七・四〇
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雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正(葬祭料の額の算定率) - 第37頁
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