告示令和8年7月30日
地方公共団体の情報システムに係る標準化及び最適化推進法の一部を改正する厚生労働省告示第百十一号
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
出典・注意
官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点
地方公共団体の情報システムに係る標準化及び最適化推進法第二条第二項に規定する厚生労働省告示定める電子申請又は電子交付を受けることができる行政手続等並びに当該電子申請又は電子交付を受けることができる行政手続等を行うことができる者の範囲を定める件(平成十六年厚生労働省告示第二百号)の一部を改正する告示
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名地方公共団体の情報システムに係る標準化及び最適化推進法第二条第二項に規定する厚生労働省告示定める電子申請又は電子交付を受けることができる行政手続等並びに当該電子申請又は電子交付を受けることができる行政手続等を行うことができる者の範囲を定める件(平成十六年厚生労働省告示第二百号)の一部を改正する告示
抽出された基本情報
- 発行機関
- 厚生労働省
- 省庁
- 厚生労働省
- 件名
- 地方公共団体の情報システムに係る標準化及び最適化推進法第二条第二項に規定する厚生労働省告示定める電子申請又は電子交付を受けることができる行政手続等並びに当該電子申請又は電子交付を受けることができる行政手続等を行うことができる者の範囲を定める件(平成十六年厚生労働省告示第二百号)の一部を改正する告示
本文と原文の対照
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地方公共団体の情報システムに係る標準化及び最適化推進法の一部を改正する厚生労働省告示第百十一号
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