告示令和8年7月30日

総務省告示(周波数帯の指定等に関する件)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.32
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

周波数帯の指定等に関する件

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名周波数帯の指定等に関する件

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総務省告示(周波数帯の指定等に関する件)

令和8年7月30日|p.32|原文を見る

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449.840625MHz以上449.884375MHz以下の周波数であって、449.840625MHz及び449.840625MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに19.6MHzを加えたもの。この場合において、449.884375MHz及び469.484375MHzは周波数制御用チャネルとする。
占有周波数帯幅が5.8kHzを超え8.5kHz以下の無線設備426.025MHz以上426.1375MHz以下の周波数であって、426.025MHz及び426.025MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの
429.175MHz以上429.7375MHz以下の周波数であって、429.175MHz及び429.175MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの
429.8125MHz以上429.925MHz以下の周波数であって、429.8125 MHz 及び429.8125MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに19.9MHzを加えたもの。この場合において、429.925MHz及び449.825MHzは周波数制御用チャネルとする。
449.8375MHz以上449.8875MHz以下の周波数であって、449.8375 MHz 及び449.8375MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに19.6MHzを加えたもの。この場合において、449.8875MHz及び469.4875MHzは周波数制御用チャネルとする。
占有周波数帯幅が8.5kHzを超え16kHz以下の無線設備426.0375MHz 426.0625MHz 426.0875MHz 426.1125MHz
800MHz帯の周波数の電波を使用する無線設備847MHz以上854MHz以下の周波数であって、847MHz 及び 847 MHz に 1MHzの自然数倍を加えたもの
[略]
449.840625MHz以上449.884375MHz以下の周波数であって、449.840625MHz及び449.840625MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに19.6MHzを加えたもの。この場合において、449.884375MHz及び469.484375MHzは周波数制御用チャネルとする。
占有周波数帯幅が5.8kHzを超え8.5kHz以下の無線設備426.025MHz以上426.1375MHz以下の周波数であって、426.025MHz及び426.025MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの
429.175MHz以上429.7375MHz以下の周波数であって、429.175MHz及び429.175MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの
429.8125MHz以上429.925MHz以下の周波数であって、429.8125 MHz 及び429.8125MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに19.9MHzを加えたもの。この場合において、429.925MHz及び449.825MHzは周波数制御用チャネルとする。
449.8375MHz以上449.8875MHz以下の周波数であって、449.8375 MHz 及び449.8375MHzに12.5kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに19.6MHzを加えたもの。この場合において、449.8875MHz及び469.4875MHzは周波数制御用チャネルとする。
占有周波数帯幅が8.5kHzを超え16kHz以下の無線設備426.0375MHz 426.0625MHz 426.0875MHz 426.1125MHz
[同左]
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総務省告示(周波数帯の指定等に関する件) - 第32頁
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