告示令和8年7月30日

総務省告示(特定小電力無線局の周波数表等に関する件)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.31
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

特定小電力無線局の周波数表等に関する件

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特定小電力無線局の周波数表等に関する件

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総務省告示(特定小電力無線局の周波数表等に関する件)

令和8年7月30日|p.31|原文を見る

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小電力業務用での使用はテレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用とし、割当ては別表9-1による。
[略]
[同左]
第3表 10GHz-3000GHz
[略]国内分配(GHz)(4)無線局の目的(5)周波数の使用に関する条件(6)
[略][略]
14.47-14.5J 39 J 243[略]
[略]
第3表 [同左]
[同左]国内分配(GHz)(4)無線局の目的(5)周波数の使用に関する条件(6)
[同左][同左]
14.47-14.5J 243[同左]
[同左]
[国内周波数分配の脚注 略]
[別表1-1~別表8-9 略]
別表9-1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用特定小電力無線局の周波数表
[国内周波数分配の脚注 同左]
[別表1-1~別表8-9 同左]
別表9-1 [同左]
[略]
400MHz帯の周波数の電波を使用する無線設備占有周波数帯幅が5.8kHz以下の無線設備426.028125MHz以上426.134375MHz以下の周波数であって、426.028125MHz及び426.028125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの
429.178125MHz以上429.734375MHz以下の周波数であって、429.178125MHz及び429.178125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの
429.815625MHz以上429.921875MHz以下の周波数であって、429.815625MHz及び429.815625MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに19.9MHzを加えたもの。この場合において、429.921875MHz及び449.821875MHzは周波数制御用チャネルとする。
[同左]
400MHz帯の周波数の電波を使用する無線設備占有周波数帯幅が5.8kHz以下の無線設備426.028125MHz以上426.134375MHz以下の周波数であって、426.028125MHz及び426.028125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの
429.178125MHz以上429.734375MHz以下の周波数であって、429.178125MHz及び429.178125MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの
429.815625MHz以上429.921875MHz以下の周波数であって、429.815625MHz及び429.815625MHzに6.25kHzの自然数倍を加えたもの並びにこれに19.9MHzを加えたもの。この場合において、429.921875MHz及び449.821875MHzは周波数制御用チャネルとする。
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総務省告示(特定小電力無線局の周波数表等に関する件) - 第31頁
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