告示令和8年7月30日

総務省告示(七〇〇MHz帯高度道路交通システム等の無線設備に関する周波数空き状態判定方法等)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.27
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

七〇〇MHz帯高度道路交通システム等の無線設備に関する周波数空き状態判定方法等

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名七〇〇MHz帯高度道路交通システム等の無線設備に関する周波数空き状態判定方法等

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

総務省告示(七〇〇MHz帯高度道路交通システム等の無線設備に関する周波数空き状態判定方法等)

令和8年7月30日|p.27|原文を見る

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
十三電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二項第五号に規定する七〇〇MHz帯高度道路交通システム(以下「七〇〇MHz帯高度道路交通システム」という。)の無線局の無線設備四八ビット以上
十四電波法第四条第四号に規定する無線局であって、無線設備規則第十四条第一項の表第七の項(九)に規定する八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備のうち、同規則第四十九の三十七に規定する条件に適合するもの(以下「八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備」という。)四八ビット以上
二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。
使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法
[一・二略][略]
三テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(1)略
(2)テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(八四六・五MHz以上八五四・五MHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)を使用するものにあっては、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める受信機入力電圧の値以下の場合に判定を行う。
ア一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(無線設備規則第四十九条の十四第五号の二二に規定する単位チャネルをいう。イからエまで及び十二の項において同じ。)の数が一の場合 (一)七五デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。イからエまでにおいて同じ。)
十三電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第四条の四第二項第五号に規定する七〇〇MHz帯高度道路交通システム(以下「七〇〇MHz帯高度道路交通システム」という。)の無線局の無線設備四八ビット以上
[同上]
二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法
使用する無線設備の区別
[一・二同上][同上]
三[同上](1)同上
[新設]
読み込み中...
総務省告示(七〇〇MHz帯高度道路交通システム等の無線設備に関する周波数空き状態判定方法等) - 第27頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
総務省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →