告示令和8年7月30日

総務省告示第二百八一号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値の一部改正)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.24
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抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省

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総務省告示第二百八一号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値の一部改正)

令和8年7月30日|p.24|原文を見る

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十 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用す20 (10-6)
る無線設備。ただし、一の単位チャネル(中心周波数が
916MHz以上928MHz以下の周波数にあっては、916MHz
に200kHzの整数倍を加えたものであって帯域幅が200kHz
のチャネルを、928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数
にあっては、928.15MHzに100kHzの整数倍を加えたもの
であって帯域幅が100kHzのチャネルをいう。)を使用する
ものにあっては、指定周波数帯によることができる。
十一 1,216MHzを超え1,217MHz以下又は1,252MHzを超え3 (10-6)
1,253MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であっ
て、告示第42号第1項第6号[二]のもの
九 915.9MHz以上929.7MHz以下の周波数の電波を使用す20 (10-6)
る無線設備。ただし、一の単位チャネル(中心周波数が
916MHz以上928MHz以下の周波数にあっては、916MHz
に200kHzの整数倍を加えたものであって帯域幅が200kHz
のチャネルを、928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数
にあっては、928.15MHzに100kHzの整数倍を加えたもの
であって帯域幅が100kHzのチャネルをいう。)を使用する
ものにあっては、指定周波数帯によることができる。
十 1,216MHzを超え1,217MHz以下又は1,252MHzを超え3 (10-6)
1,253MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備であっ
て、告示第42号第1項第5号[二]のもの
備考 表中の[]の記載は改正すべき
○総務省告示第二百八一号
無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第90号規定に基づき、平成十八年総務省告示第百五十六号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値を定める件)の一部を次のとおり改正する。
令和八年七月三十日
総務大臣 赤間剛一
次の表により、改正前欄に掲げる規定中下線を付して改正後のように読み替える改正後欄に掲げる規定の下線部分と読み替えることとなる。改正前欄及び改正後欄に対応して掲げる番号並びに第二欄中にあっては、「対象規定」といい、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として読み替え、改正後欄に掲げる対象規定を改正前欄として読み替えるものとする。
改正前後改正前後
次の表の左欄に掲げる特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、それぞれ同表の右欄のとおりとする。[同左]
特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差特定小電力無線局の無線設備周波数の許容偏差
[略][略][同左][同左]
十 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
1 変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものを除く。)のもの
2 変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものに限る。)、位相変調又は直交振幅変調のもの
110kHz
192kHz
十 806MHzを超え810MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
1 変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものを除く。)のもの
2 変調方式が周波数変調(周波数偏移変調のものに限る。)、位相変調又は直交振幅変調のもの
110kHz
192kHz
十一 846.5MHz以上854.5MHz以下の周波数の電波を使用する無線設備
1 空中線電力が20mWを超え200mW以下のもの
2 空中線電力が20mW以下のもの
(1000×n) kHz (注2)
(1000×n) kHz (注3)
十二 [略](200×n) kHz (注4)十一 [同左](200×n) kHz (注2)
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総務省告示第二百八一号(特定小電力無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値の一部改正) - 第24頁
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