厚生労働省告示(障害年金差額一時金等の額に関する件)
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三法第九十二条に規定する障害年金差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、
障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は
障害年金差額一時金の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の
程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の
原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、その額
にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
四法第百一条に規定する遺族一時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又
は負傷の発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日
に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九
万円)この二・七月分に相当する金額とする。
五法第百二条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働
者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族
補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に
満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和七年三月
三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)と
する。
3 令和八年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度
額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定について
は、次に定めるところによる。
一法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病
又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその
日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは
四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とす
る。
二法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病
又は負傷が発生した日が令和七年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその
日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは
四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。
| 別表第五(第五百十条関係) |
| 障害若しくは死亡の原因となった疾病若しくは負傷の発生日又は最後に資格を喪失すべき事由が生じた日 | 率 |
| 昭和二十八年三月三十一日以前 | 二七・七○ |
| 昭和二十八年四月一日から昭和二十九年三月三十一日まで | 二四・三九 |
| 昭和二十九年四月一日から昭和三十年三月三十一日まで | 二三・○二 |
| 昭和三十年四月一日から昭和三十一年三月三十一日まで | 二二・○二 |
| 昭和三十一年四月一日から昭和三十二年三月三十一日まで | 二○・七七 |
| 昭和三十二年四月一日から昭和三十三三年三月三十一日まで | 二○・○五 |
| 昭和三十三年四月一日から昭和三十四年三月三十一日まで | 一九・七五 |
| 昭和三十四年四月一日から昭和三十五年三月三十一日まで | 一八・五六 |
三法第九十二条に規定する障害年金差額一時金の額は、既に支給を受けた障害年金の総額、
障害補償年金等の総額及び労働者災害補償保険法の規定による障害補償年金差額一時金又は
障害年金差額一時金の合算額が、最終標準報酬月額に障害補償年金等の基礎となった障害の
程度に応じて法別表第四に定める月数を乗じて得た額に満たないときは、その差額(障害の
原因となった疾病又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、その額
にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)とする。
四法第百一条に規定する遺族一時金の額は、最終標準報酬月額(死亡の原因となった疾病又
は負傷の発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬月額にその日
に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が百三十九万円を超えるときは百三十九
万円)この二・七月分に相当する金額とする。
五法第百二条に規定する遺族年金差額一時金の額は、既に支給された遺族年金の総額、労働
者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金の総額及び同法の規定による遺族
補償一時金又は遺族一時金の額の合算額が最終標準報酬月額の三十六月分に相当する金額に
満たないときは、その差額(死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した日が令和六年三月
三十一日以前であるときは、その額にその日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額)と
する。
3 令和七年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害前払一時金又は遺族前払一時金の限度
額の法附則第五条第八項において準用する法第三十九条第二項に規定する額の改定について
は、次に定めるところによる。
一法附則第五条第一項後段に規定する障害前払一時金の限度額は、障害の原因となった疾病
又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその
日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは
四万六千三百三十円)に、障害の程度に応じて法別表第五に定める日数を乗じて得た額とす
る。
二法附則第五条第二項後段に規定する遺族前払一時金の限度額は、死亡の原因となった疾病
又は負傷が発生した日が令和六年三月三十一日以前であるときは、最終標準報酬日額にその
日に応じ別表第五に定める率を乗じて得た額(その額が四万六千三百三十円を超えるときは
四万六千三百三十円)の千日分に相当する額とする。