告示令和8年7月30日

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正に関する告示

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.11
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抽出要点

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正

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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正に関する告示

令和8年7月30日|p.11|原文を見る

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67 800MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局及び特定小電力無線局の送信設備の不要発 射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
周波数帯不要発射の強度の許容値(注1)
710MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB(1mWを0dBとする。以下この表において同じ。)以下の値
710MHzを超え815MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値
815MHzを超え845MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-47dB以下の値
845MHzを超え855MHz以下(注2)任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値
855MHzを超え890MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値
890MHzを超え900MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値
900MHzを超え1,000MHz以下任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値
1,000 MHz を超え 1,215MHz以下任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-45dB以下の値
1,215MHzを超えるもの任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-30dB以下の値
注1 送信空中線利得が3dBを超える場合には、その超えた分を不要発射の強度の許容値から減じること。
注2 送信帯域、隣接チャネル及び当該隣接チャネルの隣のチャネルを除く。
68~73 [略]
[新設]
67~72 [同上]
備考 表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した規定部分を除く全体又はこれらを除く一部を含むことができる。
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)
第四条 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十号)の一部を次のように改正する。
次に示すよう、改正前欄に掲げる規定の傍線下囲み文字をそれぞれ同改正後欄に掲げる規定の傍線下囲み文字とする。改正後欄に掲げる各規定の傍線下に二重傍線を付した傍線を含む規定(以下この条において「対象規定」という。)が、それぞれ次による。
改正前改正後
(特定無線設備等)(特定無線設備等)
第二条 法第二十六条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。第二条 [一同一]
[1~六十四 略][1~六十四 同一]
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特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正に関する告示 - 第11頁
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