特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正に関する告示
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67 800MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局及び特定小電力無線局の送信設備の不要発
射の強度の許容値は、2(1)に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
| 周波数帯 | 不要発射の強度の許容値(注1) |
| 710MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB(1mWを0dBとする。以下この表において同じ。)以下の値 |
| 710MHzを超え815MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値 |
| 815MHzを超え845MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-47dB以下の値 |
| 845MHzを超え855MHz以下(注2) | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値 |
| 855MHzを超え890MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-36dB以下の値 |
| 890MHzを超え900MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値 |
| 900MHzを超え1,000MHz以下 | 任意の100kHzの帯域幅における平均電力が-55dB以下の値 |
| 1,000 MHz を超え 1,215MHz以下 | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-45dB以下の値 |
| 1,215MHzを超えるもの | 任意の1MHzの帯域幅における平均電力が-30dB以下の値 |
注1 送信空中線利得が3dBを超える場合には、その超えた分を不要発射の強度の許容値から減じること。
注2 送信帯域、隣接チャネル及び当該隣接チャネルの隣のチャネルを除く。
68~73 [略]
[新設]
67~72 [同上]
備考 表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した規定部分を除く全体又はこれらを除く一部を含むことができる。
(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部改正)
第四条 特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十号)の一部を次のように改正する。
次に示すよう、改正前欄に掲げる規定の傍線下囲み文字をそれぞれ同改正後欄に掲げる規定の傍線下囲み文字とする。改正後欄に掲げる各規定の傍線下に二重傍線を付した傍線を含む規定(以下この条において「対象規定」という。)が、それぞれ次による。
| 改正前 | 改正後 |
| (特定無線設備等) | (特定無線設備等) |
| 第二条 法第二十六条の二の二第一項の特定無線設備は、次のとおりとする。 | 第二条 [一同一] |
| [1~六十四 略] | [1~六十四 同一] |