告示令和8年7月30日

総務省告示(電波法施行規則別表の改正等)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.9
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

電波法施行規則別表第一号及び第二号の改正

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名電波法施行規則別表第一号及び第二号の改正

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総務省告示(電波法施行規則別表の改正等)

令和8年7月30日|p.9|原文を見る

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八空中線電力が十五キロヘルツを超える千六百五十メガヘルツ(帯域波の周波数から (1.000×n) kHz帯の占用波数の(±)(正000×n) kHzの帯域内に置かれるもの中内電力) は、搬送波の平均電力を百二十五倍した値であること。この場合において、ロほ 一の無線チャネルとして同時に使用される単位チャネルの数(一、二、四又は七限る。)とす る。
九 隣接チャネルとの離の単位チャネル間に置かれるもの中電力(搬送波の周波数から(三〇 〇〇×n)kHz帯の占用波数の(±)(正000×n) kHzの帯域内に置かれるもの中電力)は、搬 送波の平均電力を四百六十倍した値であること。この場合において、ロほ一の無線 チャネルとして同時に使用される単位チャネルの数(一、二、四又は七限る。)とする。
別表第一号 (第5条関係)
[周波数の許容偏差の表略]
[注1~30 略]
31 次に掲げる固定局、陸上局及び移動局の送信設備に使用する電波の周波数の許容偏差は、 この表に規定する値にかかわらず、次のとおりとする。
[⑴] 略]
(2) 850MHzを超え945MHz以下の周波数の電波を使用する次に掲げるもの
[ア~ウ 略]
エ 800MHz帯三次元測位システムの無線局の送信設備
次の式により求められる値を許容偏差とする(fは、送信周波数(単位Hz)とする。)。
(ア) 空中線電力が38デシベル(1mWを0デシベルとする。(イ)において同じ。)を超え るもの (0.05×f×10⁻⁶+12) Hz
(イ) 空中線電力が38デシベル以下のもの (0.1×f×10⁻⁶+12) Hz
[⑶~㉕ 略]
[32~58 略]
59 800MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の送信設備に使用する電波の周波数の許 容偏差は、この表に規定する値にかかわらず、20(10⁻⁶)とする。
別表第二号 (第6条関係)
[第1~14 略]
第15 800MHz帯三次元測位システムの無線局の無線設備の占有周波数帯幅の許容値は、第1 から第4までの規定にかかわらず、5MHzとする。
[第16~84 略]
第85 846.5MHz以上854.5MHz以下の周波数の電波を使用する携帯局の無線設備の占有周波 数帯幅の許容値は、第1から第4までの規定にかかわらず、次のとおりとする。
1 空中線電力が20mW以下のもの 1000×n kHz
注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル数で、1、2、4又は8 とする。
2 空中線電力が20mWを超えるもの 1000×n kHz
注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル数で、1、2又は4とす る。
別表第一号 (第5条関係)
[周波数の許容偏差の表同左]
[注1~30 同左]
31 [同左]
[⑴] 同左]
(2) 850MHzを超え945MHz以下の周波数の電波を使用する次に掲げるもの
[ア~ウ 同左]
[新設]
[⑶~㉕ 同左]
[32~58 同左]
[新設]
別表第二号 (第6条関係)
[第1~14 同左]
第15 削除
[第16~84 同左]
[新設]
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総務省告示(電波法施行規則別表の改正等) - 第9頁
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