総務省告示(800MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備の技術基準)
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ヘ無線チャネルは、単位チャネルを使用するもの(同時使用可能なチャネル数は、一、二、四又は八に限る。)であること。ト総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置及びキャリアセンスを備え付けていること。チ空中線電力における隣接する単位チャネル内に輻射される平均電力(搬送波の周波数から(一、〇〇〇×n)kHz離れた周波数の(±)(五〇〇×n)kHzの帯域内に輻射される平均電力)は、搬送波の平均電力よりも二五デシベル以上低い値であること。この場合において、nは一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数(一、二、四又は八に限る。)とする。リ隣接チャネルの隣の単位チャネル内に輻射される平均電力(搬送波の周波数から(二、〇〇〇×n)kHz離れた周波数の(±)(五〇〇×n)kHzの帯域内に輻射される平均電力)は、搬送波の平均電力よりも四〇デシベル以上低い値であること。この場合において、nは一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数(一、二、四又は八に限る。)とする。[六~十五略]第四節の三十四八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備(八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備)第四十九条の三十七八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。一空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。二通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。三搬送波の周波数は、八四六・五MHz以上八五四・五MHz以下であること。四空中線電力は、二〇〇ミリワット以下であること。ただし、中心周波数が八五四MHzの単位チャネルを含む構成の無線チャネルを使用する場合は二〇ミリワット以下であること。五送信空中線は、その絶対利得が八デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が三二デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合はその超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、三一デシベル以下となる場合はその低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。六無線チャネルは、単位チャネルを使用するもの(同時使用可能なチャネル数は、一、二、四又は八に限る。)であること。七総務大臣が別に告示する技術的条件に適合する送信時間制限装置、混信防止機能及びキャリアセンスを備え付けていること。
[六~十五同上][新設]