告示令和8年7月30日

総務省告示(特定小電力無線局の無線設備の条件)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

特定小電力無線局の無線設備の条件

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名特定小電力無線局の無線設備の条件

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総務省告示(特定小電力無線局の無線設備の条件)

令和8年7月30日|p.7|原文を見る

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第四節の十一特定小電力無線局の無線設備
(特定小電力無線局の無線設備)
第四十九条の十四特定小電力無線局の無線設備は、次の各号の区別に従い、それぞれに掲げる条件に適合するものでなければならない。
[二~五略]
五の二八四六・五MHz以上八五四・五MHz以下の周波数の電波を使用するもの
イ空中線系を除く高周波部及び変調部は、容易に開けることができないこと。
ロ通信方式は、単向通信方式、単信方式、複信方式、半複信方式又は同報通信方式であること。
ハ八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの携帯局の制御により通信を行うこと。
ニ送信装置の空中線電力は、二○○ミリワット以下であること。ただし、単位チャネル(中心周波数が八四七MHz以上八五四MHz以下の周波数のうち八四七MHzに一MHzの整数倍を加えたものである)であって、帯域幅が一MHzのチャネルをいう。以下この号及び第四十九条の三十七において同じ。)のうち中心周波数が八五四MHzのものを含む構成の無線チャネルを使用する場合
ホ送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が二六デシベル(一ミリワットを○デシベルとする。以下この号において同じ。)を超える場合はその超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、二六デシベル以下となる場合はその低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。
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総務省告示(特定小電力無線局の無線設備の条件) - 第7頁
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