告示令和8年7月30日

総務省告示(8000MHz帯三次元測位システム等の無線設備の条件)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.7
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

8000MHz帯三次元測位システムの無線設備の条件

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名8000MHz帯三次元測位システムの無線設備の条件

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総務省告示(8000MHz帯三次元測位システム等の無線設備の条件)

令和8年7月30日|p.7|原文を見る

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第四章業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件
[第一節~第四節の四略]
第四節の五八〇〇MHz
帯三次元測位システムの無線局の無線設備
第四十九条の七八〇〇MHz帯三次元測位システムの無線局の無線設備は、次に掲げる条件に適合するものでなければならない。
一通信方式は、直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を使用する単向通信方式又は同報通信方式であること。
二変調方式は、二相位相変調、四相位相変調、一六値直交振幅変調、六四値直交振幅変調又は二五六値直交振幅変調であること。
三搬送波の周波数は、八五五MHzを超え八六〇MHz以下であること。
四送信装置のフレーム長は、一○ミリ秒であることとし、フレームを構成するサブフレーム長は、一ミリ秒(一○サブフレームを一フレームとする。)であること。
五等価等方輻射電力は、五七デシベル(二ミリワットを○デシベルとする。)以下であること。
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総務省告示(8000MHz帯三次元測位システム等の無線設備の条件) - 第7頁
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