総務省告示(副次的に発する電波の限度に関する規定)
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注受信空中線利得が三デシベルを超える場合には、その超えた分を副次的に発する電波の限
度から減じること。
| 周波数帯 | 副次的に発する電波の限度(注) |
| 七一〇MHz以下 | 任意の一〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(二)五四デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この項において同じ。)以下の値 |
| 七一〇MHzを超え八一五MHz以下 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(二)五五デシベル以下の値 |
| 八一五MHzを超え八四五MHz以下 | 任意の一〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(二)五五デシベル以下の値 |
| 八四五MHzを超え八五五MHz以下 | 任意の一〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(二)五四デシベル以下の値 |
| 八五五MHzを超え八九〇MHz以下 | 任意の一〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(二)五五デシベル以下の値 |
| 八九〇MHzを超え九〇〇MHz以下 | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(二)五五デシベル以下の値 |
| 九〇〇MHzを超え九一五MHz以下 | 任意の一〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(二)五五デシベル以下の値 |
| 九一五MHzを超え九三〇MHz以下 | 任意の一〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(二)五四デシベル以下の値 |
| 九三〇MHzを超え一、〇〇〇MHz以下 | 任意の一〇〇Hzの帯域幅における平均電力が(二)五五デシベル以下の値 |
| 一、〇〇MHzを超えるもの | 任意の一MHzの帯域幅における平均電力が(二)四七デシベル以下の値 |
八〇〇MHz帯広帯域小電力無線システムの無線局の受信装置については、第一項の規定にかかわらず、次の表に定めるとおりとする。
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[2~35略]
第二十四条法第二十九条に規定する副次的に発する電波が他の無線設備の機能に支障を与えない限度は、受信空中線と電気的常数の等しい疑似空中線回路を使用して測定した場合に、その回路の電力が四ナノワット以下でなければならない。
(副次的に発する電波等の限度)
[2~35同上]
[新設]
(副次的に発する電波等の限度)
第二十四条[同上]