告示令和8年7月30日

無線設備規則の一部改正に関する総務省告示(免許を要しない無線局及び登録の対象とする無線局の指定等)

掲載日
令和8年7月30日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出要点

無線設備規則の一部改正(特定小電力無線局等の指定、800MHz三次元測位システムの無線局の無線設備の削除等)

抽出された基本情報
発行機関総務省
省庁総務省
件名無線設備規則の一部改正(特定小電力無線局等の指定、800MHz三次元測位システムの無線局の無線設備の削除等)

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無線設備規則の一部改正に関する総務省告示(免許を要しない無線局及び登録の対象とする無線局の指定等)

令和8年7月30日|p.3|原文を見る

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(免許を要しない無線局)
第六条法第四条第一号に規定する発射する電波が著しく微弱な無線局を次のとおり定める。
[二~三略]
[2・3略]
4法第四条第三号の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
[一略]
二 次に掲げる条件に適合するものであつて、総務大臣が別に告示する電波の型式及び空中線電力に適合するもの(以下「特定小電力無線局」という。)
(1) テレメーター([2]に規定する医療用テレメーターを除く。)用、テレコントロール(電波を利用して遠隔地点における装置の機能を始動し、変更し、又は終止させることを目的とする信号の伝送をいう。)用及びデータ伝送(主に符号によつて処理される、又は処理された情報の伝送交換をいい、[3]に規定する体内植込型医療用データ伝送及び体内植込型医療用遠隔計測並びに[4]に規定する国際輸送用データ伝送を除く。)用で使用するものであつて、次に掲げる周波数の電波を使用するもの
[一~㈢略]
[四]八四五MHzを超え八五五MHz以下の周波数
[五][略]
[六][略]
[2]~[14]略
[三~十一略]
(登録の対象とする無線局)
第十六条法第二十七条の二十一第一項の総務省令で定める無線局は、次に掲げるものとする。
[二~十一の二略]
十二設備規則第四十九条の三十七に規定する技術基準に係る無線設備を使用する携帯局
十三[略]
備考表中の「一」の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
(無線設備規則の一部改正)
第三条無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下この条において同じ。)を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
目次
[第一章~第三章略]
第四章業務別又は電波の型式及び周波数帯別による無線設備の条件
[第一節~第四節の四略]
第四節の五八〇〇MHz三次元測位システムの無線局の無線設備(第四十九条の七)
(免許を要しない無線局)
第六条[同上]
[二~三同上]
[2・3同上]
4[同上]
[一同上]
二[同上]
(1)[同上]
[一~㈢同上]
[四][同上]
[五][同上]
[六][同上]
[2]~[14]同上
[三~十一同上]
(登録の対象とする無線局)
第十六条[同上]
[二~十一の二同上]
[新設]
十二[同上]
目次
[第一章~第三章同上]
第四章[同上]
[第一節~第四節の四同上]
第四節の五削除
読み込み中...
無線設備規則の一部改正に関する総務省告示(免許を要しない無線局及び登録の対象とする無線局の指定等) - 第3頁
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