告示令和8年7月29日

防衛省告示第二百四号(海上における射撃訓練の実施)

掲載日
令和8年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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防衛省告示第二百四号(海上における射撃訓練の実施)

令和8年7月29日|p.5|原文を見る

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○防衛省告示第二百四号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。 令和八年七月二十九日 防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年八月五日及び同月六日(予備、 同月七日)の毎日〇六〇〇から一八〇〇 まで
区域 津軽海峡東方の北緯四一度二〇分一〇 秒、東経一四二度二九分四七秒の地点を 中心とする半径十五海里の円内の海面及 びその上空で海面から高度一五、二四〇 メートル以下までの間
実施艦 自衛艦九隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存 在しないこと、また、射撃海面に船舶 等が存在しないことを確認しながら実 施する。 二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚 する。 三 前記区域の地点の経緯度は、世界測 地系の数値である。
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防衛省告示第二百四号(海上における射撃訓練の実施) - 第5頁
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