告示令和8年7月29日

海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第二百三号)

掲載日
令和8年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第二百三号)

令和8年7月29日|p.4|原文を見る

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○防衛省告示第二百三号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年七月二十九日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年八月四日及び同月五日(予備、同月六日)の毎日〇八〇〇から一七〇〇まで
区域 五島列島南方の次の経緯度線により囲まれる海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯三二度三二分一一秒北緯三一度四七分一二秒
(イ) 北緯三二度四七分一二秒東経一二八度四五分五二秒
(ウ) 東経一二九度〇九分五二秒
実施艦
自衛艦九隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。三 前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年七月二十九日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年八月五日(予備、同月六日)の〇六三〇から二〇〇〇まで
区域 若狭湾北方の次の(ア)から(エ)までの四地点を順次結んだ線並びに(ア)及び(エ)の二地点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
(ア) 北緯三七度〇〇分一二秒東経一三四度五九分五〇秒
(イ) 北緯三七度五九分五〇秒東経一三四度〇二分四九秒
(ウ) 北緯三七度〇二分一一秒東経一三五度三九分四九秒
(エ) 北緯三六度四〇分一九秒東経一三六度四〇分三一秒
実施艦
自衛艦九隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第二百三号) - 第4頁
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