告示令和8年7月29日

海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第二百二号)

掲載日
令和8年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第二百二号)

令和8年7月29日|p.4|原文を見る

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○防衛省告示第二百二号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年七月二十九日
防衛大臣 小泉進次郎
(ア) 北緯三四度三五分一二秒東経一四〇度一六分四八秒
(イ) 北緯三四度一八分二三秒東経一四〇度三三分〇六秒
(ウ) 北緯三四度八分一八秒東経一四〇度四六分五一秒
(エ) 北緯三四度一五分五九秒東経一四〇度五七分〇一秒
(オ) 北緯三三度五七分〇七秒東経一四一度〇五分一四秒
(カ) 北緯三四度三四分二九秒東経一四〇度二五分四七秒
(キ) 北緯三四度三一分一二秒東経一四〇度〇七分四八秒
実施艦
自衛艦十隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二 実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。三 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第二百二号) - 第4頁
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