告示令和8年7月29日

海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第二百一号)

掲載日
令和8年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

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海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第二百一号)

令和8年7月29日|p.4|原文を見る

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○防衛省告示第二百一号
海上における射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年七月二十九日
防衛大臣 小泉進次郎
日時 令和八年八月三日から同月五日(予備、同月六日及び同月七日)までの間、毎日〇八〇〇から一八〇〇まで
区域 八丈島南東方の北緯三二度一四分一四秒、東経一四四度二六分四八秒の地点を中心とする半径二十五海里の円内の海面及びその上空で海面から高度一五、二四〇メートル以下までの間
実施艦
自衛艦十隻
その他 一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二 実施中は、実施艦に「B」旗を揚揚する。三 前記区域の地点の経緯度は、世界測地系の数値である。
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海上における射撃訓練の実施に関する告示(防衛省告示第二百一号) - 第4頁
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