告示令和8年7月29日

港湾法に基づく告示の一部改正(令和8年7月29日)

掲載日
令和8年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省

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港湾法に基づく告示の一部改正(令和8年7月29日)

令和8年7月29日|p.4|原文を見る

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○国土交通省告示第千五号
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四十八条の四第三項の規定に基づき、令和六年国土交通省告示第六十八号の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年七月二十九日
令和六年国土交通省告示第六十八号の一部を改正する告示
令和六年国土交通省告示第六十八号の一部を次のように改正する。次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後改正前
(略)一法第四十八条の四第一項第一号の電子情報処理組織のうち、平成二十年国土交通省告示第千百六十六号第二号の規定により指定した国土交通省に設置される電子計算機と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する港湾管理者青森県、富山県、石川県、静岡県、境港管理組合、広島県、高知県、福岡県、熊本県、上天草市及び宮崎県一(略)二法第四十八条の四第一項第一号の電子情報処理組織のうち、平成二十年国土交通省告示第千百六十六号第二号の規定により指定した国土交通省に設置される電子計算機と港湾管理者並びに申請等をする者及び処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する港湾管理者富山県、石川県、静岡県、境港管理組合、高知県、福岡県、熊本県、上天草市及び宮崎県
国土交通大臣 金子恭之
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港湾法に基づく告示の一部改正(令和8年7月29日) - 第4頁
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