告示令和8年7月29日

保安林の指定に関する告示(11件)

掲載日
令和8年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出要点

保安林の指定施業要件の変更(滋賀県甲賀市)

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更(滋賀県甲賀市)

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保安林の指定に関する告示(11件)

令和8年7月29日|p.2-3|原文を見る

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○農林水産省告示第七十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年七月二十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県阿久根市山下字治次郎五〇四三の一、五〇四三の四、五〇四五
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
○農林水産省告示第八十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年七月二十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県肝属郡肝付町富山字宇都上一六五九・一六六〇の一(以上三筆について次の図に示す部分に限る)、一六六二の二
二 指定の目的 土砂の崩壊の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び阿久根市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年七月二十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県曽於市財部町北俣字野段原四三三二の七、四三三二の一四、字竹元五七五二の三、五七五三の七、五七五三の八、五七五五の一、字上粟谷六二七六の一、六二七七、字瀧谷六三一の一、六三一一の四、六三一一の五、六三一一の三、六三一九の二、六三二一の六、六三二一の二、六三二六の七、六三二八の三、六三三〇の一、六三三〇の二、六三三〇の一六、六三三六、六三三九の三、字南ノ谷七〇八九、七〇九〇の二、字松峯七七八二の一、字焼尾八七一七の八、八七一七の七〇、八七一七の八〇
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐として伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年七月二十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県曽於市大隅町中之内字前坪キ三八二三、三八二七の一、三八二七の三から三八二七の五まで、三八三一、三八三七、字下ヲコキ場三八六九の一、三八八四の一、字麦ケ迫四二七九、字観音段四二九七の二、字ヲコキ場谷四三〇四の二、四三〇六、四三二二、字狩谷四三一九の一
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び曽於市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年七月二十九日
農林水産大臣 鈴木 憲和
一 保安林の所在場所 鹿児島県薩摩郡さつま町泊野字上川平四九二二の七、四九二二の一三、四九二三の四六、四九六二
二 指定の目的 水源の涵養
○農林水産省告示第八十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和八年七月二十九日 農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鹿児島県志布志市有明町 伊崎田字札元七四三一の四、七四三六の四(次 の図に示す部分に限る。) 二指定の目的土砂の崩壊の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を鹿児島県庁及び志布志市役 所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第八十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和八年七月二十九日 農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鹿児島県薩摩川内市中村 町字大谷平六七七一の、六七七七の二四五、 字字都山七五三四の六、七五三四の八 二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めな。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿 児島県庁及び薩摩川内市役所に備え置いて縦覧に 供する。)
○農林水産省告示第八十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和八年七月二十九日 農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鹿児島県薩摩郡さつま町 柏原字中原五一三〇の一五、字松ケ角五四八〇 の一、五四八〇の三、字大谷五七〇四、字柳野 山下五八四三の三、五八四三の五、字阿佐川五 八六四、五八六五 二指定の目的水源の涵養 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めな。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿 児島県庁及びさつま町役場に備え置いて縦覧に供 する。)
○農林水産省告示第八十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和八年七月二十九日 農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鹿児島県曽於郡大崎町持 留字東二九八の一 二指定の目的土砂の崩壊の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿 児島県庁及び大崎町役場に備え置いて縦覧に供す る。)
○農林水産省告示第八十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 二十五条第一項の規定により、次のように保安林 の指定をする。 令和八年七月二十九日 農林水産大臣鈴木憲和
一保安林の所在場所鹿児島県薩摩郡さつま町 求名字木場田一二三五七の一・字都畑一二五一 二の一(以上二筆について次の図に示す部分に 限る。) 二指定の目的土砂の崩壊の防備 三指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐は、択伐による。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を鹿児島県庁及びさつま町役 場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第八十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和八年七月二十九日 農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 滋賀県湖南市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1主伐に係る伐採種は、定めな。 2主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を滋賀県庁及び湖南市役所に 備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第九十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和八年七月二十九日 農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 滋賀県甲賀市(次の図に示す部分に限る。) 二保安林として指定された目的土砂の流出の 防備 三変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1次の森林については、主伐は、択伐によ る。 甲賀市(次の図に示す部分に限る。) 2その他の森林については、主伐に係る伐 採種を定めな。 3主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 4間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を滋賀県庁及び甲賀市役所に 備え置いて縦覧に供する。)
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保安林の指定に関する告示(11件) - 第2頁
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