告示令和8年7月29日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指針の一部改正(厚生労働省告示第278号)

掲載日
令和8年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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抽出要点

感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針の一部改正

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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指針の一部改正(厚生労働省告示第278号)

令和8年7月29日|p.2|原文を見る

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その他告示
○厚生労働省告示第二百七十八号
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第九条第一項の規定に基づき、感染症の予防の総合的な推進を図るための基本的な指針(平成十一年厚生省告示第百十五号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年七月二十九日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
第十六 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項一・二 (略)第十六 感染症の予防に関する保健所の体制の確保に関する事項一・二 (略)改 正 前
三 都道府県等における感染症の予防に関する保健所の体制の確保三 都道府県等における感染症の予防に関する保健所の体制の確保
1・2 (略)1・2 (略)
3 都道府県等は、地域の健康危機管理体制を確保するため、本庁に統括保健師を配置するとともに、保健所に保健所長を補佐する総合的なマネジメントを担う保健師を配置することが重要である。3 都道府県等は、地域の健康危機管理体制を確保するため、保健所に保健所長を補佐する統括保健師等の総合的なマネジメントを担う保健師を配置することが重要である。
四・五 (略)四・五 (略)
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく指針の一部改正(厚生労働省告示第278号) - 第2頁
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