会社公告令和8年7月29日

特別清算協定認可(清算株式会社 株式会社シャクナゲ)

掲載日
令和8年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年7月29日発行の官報(本紙 第1757号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 株式会社シャクナゲの特別清算協定認可。掲載ページ: p.18。

企業情報
株式会社シャクナゲ
官報公開記録 3
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公告種別
特別清算協定認可
抽出された基本情報
公告種別特別清算協定認可

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特別清算協定認可(清算株式会社 株式会社シャクナゲ)

令和8年7月29日|p.18|原文を見る

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令和8年(七)第5号
群馬県高崎市上並塚町1111番地7
清算株式会社 株式会社シャクナゲ
代表清算人 星野和子
1 決定年月日 令和8年7月14日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 協定の対象となる債権
本協定の対象となる債権は、株式会社シャクナゲ(以下「清算株式会社」という)の特別清算手続開始決定日までの原因に基づいて発生した債権(以下「協定債権」という)とする。
2 協定債権の免除
協定債権を有する債権者(以下「協定債権者」という)は、本協定認可決定確定時において、協定債権をすべて免除する。
3 利息・遅延損害金の免除
協定債権に対する特別清算開始決定後の利息・遅延損害金については、本協定認可決定確定時に免除を受ける。
4 追加弁済
清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社がこれを速やかに換価し、その換価代金から必要な費用を控除した残額を追加弁済原資として、別紙協定債権額一覧表記載の協定債権者に対して、対象債権額欄に記載の債権額に応じて按分した額を弁済する。この場合、当該追加弁済の範囲においては、第2項による免除の効力を失うものとする。
以上
(別紙省略)
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特別清算協定認可(清算株式会社 株式会社シャクナゲ) - 第18頁
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