会社公告令和8年7月29日

特別清算協定認可(清算株式会社 エスティエナジー株式会社)

掲載日
令和8年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.18
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
公告概要

令和8年7月29日発行の官報(本紙 第1757号)に掲載された会社公告・決算公告です。清算株式会社 エスティエナジー株式会社の特別清算協定認可。掲載ページ: p.18。

公告種別
特別清算協定認可
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特別清算協定認可(清算株式会社 エスティエナジー株式会社)

令和8年7月29日|p.18|原文を見る

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特別清算協定認可
令和7年(七)第19号
愛知県豊田市保見町上三戸口35番地
清算株式会社 エスティエナジー株式会社
代表清算人 松尾崇弘
1 決定年月日 令和8年7月13日
2 主文 次の協定を認可する。
協定
1 清算株式会社は、本吉電子工業株式会社を除く協定債権者(以下「本協定債権者」という。)に対し、本協定認可決定確定後、遅滞なく、資産換価代金から清算結了までに発生した又は発生することが見込まれる一般の先取特権その他一般の優先権がある債権、特別清算の手続のために清算株式会社に対して生じた債権及び特別清算の手続に関する清算株式会社に対する費用請求権の合計額を控除した残額を弁済する。
2 前項の弁済は、本協定債権者の指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払う。ただし、振込手数料は、清算株式会社の負担とする。
3 本協定債権者は、第1項の弁済を受けたときは、清算株式会社に対し、協定債権の総額から弁済額を控除した残額について、その債務を免除する。
4 協定債権者本吉電子工業株式会社は、本協定認可決定確定時において、清算株式会社に対する協定債権につき、その債務を全部免除する。
5 清算株式会社に新たな財産が発見されたときは、清算株式会社はこれを速やかに換価し、本協定債権者に対し、換価代金から必要な費用を控除した残額を弁済する。この場合において、本協定債権者が第3項により行った債務の免除は、新たになされた弁済の限度で効力を失うものとする。
名古屋地方裁判所岡崎支部
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特別清算協定認可(清算株式会社 エスティエナジー株式会社) - 第18頁
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