統計表令和8年7月29日

厚生労働省令の一部改正に関する条文(高額療養費等に関する規定)

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.156 - p.157
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省

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厚生労働省令の一部改正に関する条文(高額療養費等に関する規定)

令和8年7月29日|p.156-157|原文を見る

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条第一項において準用する令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第三項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
(略)(略)
三・四(略)(令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一项各号に掲げる額に相当する額)第九四条の四令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。(略)(略)
日雇特例被保険者又はその被扶養者令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の二第一項各号(令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
(略)(略)(略)
(令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)第九九条の五令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(略)(略)
条第一項において準用する令第四十一条第三項に規定する七十歳以上一部負担金等世帯合算額から令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項の規定により支給される高額療養費の額を控除した額を令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第一項に規定する一部負担金等世帯合算額で除して得た率をいう。)を乗じて得た額を控除した額とし、令第四十四条第一項において準用する令第四十一条第三項から第五項までの規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とし、令第四十四条第二項又は第三項において準用する令第四十一条の二の規定により高額療養費が支給される場合にあっては、当該支給額を控除した額とする。)
(略)(略)
三・四(略)(令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した第一项各号に掲げる額に相当する額)第九九条の四令第四十三条の二第五項の厚生労働省令で定めるところにより算定した同条第一項各号に掲げる額に相当する額は、被保険者であった者が基準日において該当する次の表の第一欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額とする。(略)(略)
日雇特例被保険者又はその被扶養者令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第一項各号(令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)に掲げる額
(略)(略)(略)
(令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額)第九九条の五令第四十三条の二第六項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次の表の上欄に掲げる前条の項の第二欄に掲げる額を、次の表の下欄に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する同条の規定により算定した額とする。
一の項令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の二第二項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額
(略)(略)
(介護合算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 第九九条の八 令第四十三条の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | 令第四十四条第六項において準用する令第四十三条の三第一項及び第二項 | (略) | 次条第一項 | (略) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | | | 第四十四条第八項 | (略) | | (略) | (略) | (略) | (略) | (保険給付に関する手続の特例) 第百十一条 協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の七(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条から第百九条の二の二までの規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。 2 (略) (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等) 第百二十九条の三 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはへ、第三号ホ若しくはへ若しくは第四号ロ若しくはハの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。 一~三 (略) 四 令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号若しくは第三号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨 2~4 (略) (介護合算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 第百九条の八 令第四十三条の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 | 令第四十四条第五項において準用する令第四十三条の三第一項及び第二項 | (略) | 次条第一項 | (略) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | | | 第四十四条第七項 | (略) | | (略) | (略) | (略) | (略) | (保険給付に関する手続の特例) 第百十一条 協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四(第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条(第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条(第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条(第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条、第九十七条、第百三条の二(第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。 2 (略) (限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等) 第百二十九条の三 令第四十四条第一項において準用する令第四十三条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはへ、第三号ホ若しくはへ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、日雇特例被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。 一~三 (略) 四 令第四十四条第一項において準用する令第四十二条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨 2~4 (略)
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厚生労働省令の一部改正に関する条文(高額療養費等に関する規定) - 第156頁
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