健康保険法施行令の一部改正に関する規定(限度額適用・減額認定証の返還及び高額療養費の支給申請)
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2
2 (略)
3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用・減
額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当す
るに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該世帯主が
住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一 令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場
合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十
九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四
号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若し
くは令第二十九条の四第一項第四号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる
場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者が令第二十九
条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項
第五号ハに掲げる者が令第二十九条の三第六項第三号に掲げる場合に該当しなくなつたと
き。
二 (略)
4~6 (略)
(月間の高額療養費の支給申請)
第二十七条の十六 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定によ
り高額療養費(令第二十九条の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条にお
いて同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支給申請書
を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一 被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」
という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療
養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第二十九条
の二の三第一項第一号イに規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一
万五百円)以上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
イ~ヘ (略)
二・三 (略)
2~4 (略)
(高額療養費の支給申請に係る特例)
第二十七条の十七 市町村は、法第五十七条の二に規定する高額療養費の世帯主による支給申請
に関する手続について、前条、次条及び第二十七条の十七の四の規定にかかわらず、別段の定
めをすることができる。
(令第二十九条の二の二年間の高額療養費の支給申請等)
第二十七条の十七の二 (略)
2 (略)
3 令第二十九条の二の二第一項の規定による高額療養費が、令第二十九条の三第十一項第二号
の規定によるものであるときは、第一項の申請書にはその事実を証する書類を添付しなければ
ならない。ただし、市町村又は組合は、当該事実を公簿等又はその写しによつて確認すること
ができるときは、当該書類を省略させることができる。
2
2 (略)
3 認定を受けた被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員が前項の規定により限度額適用・減
額認定証の交付を受けた場合であつて、認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当す
るに至つたときは、世帯主又は組合員は、遅滞なく、限度額適用・減額認定証を当該世帯主が
住所を有する市町村又は組合に返還しなければならない。
一 令第二十九条の四第一項第三号ホに掲げる者が令第二十九条の三第四項第五号に掲げる場
合に該当しなくなつたとき若しくは令第二十九条の四第一項第三号ヘに掲げる者が令第二十
九条の三第四項第六号に掲げる場合に該当しなくなつたとき、令第二十九条の四第一項第四
号ホに掲げる者が令第二十九条の三第五項第五号に掲げる場合に該当しなくなつたとき若し
くは令第二十九条の四第一項第四号ヘに掲げる者が令第二十九条の三第五項第六号に掲げる
場合に該当しなくなつたとき又は令第二十九条の四第一項第五号ロに掲げる者が令第二十九
条の三第六項第二号に掲げる場合に該当しなくなつたとき。
二 (略)
4~6 (略)
(月間の高額療養費の支給申請)
第二十七条の十六 被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員は、法第五十七条の二の規定によ
り高額療養費(令第二十九条の二の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条及び
次条において同じ。)の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した高額療養費支
給申請書を当該世帯主が住所を有する市町村又は組合に提出しなければならない。
一 被保険者が同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者(ロにおいて「病院等」
という。)について受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養にあつては、当該療
養に係る令第二十九条の二第一項第一号イからヌまでに掲げる額が二万千円(令第二十九条
の三第六項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあつては、一万五百円)以
上であるものに限る。)についてそれぞれ次に掲げる事項
イ~ヘ (略)
二・三 (略)
2~4 (略)
(高額療養費の支給申請に係る特例)
第二十七条の十七 市町村は、世帯主による高額療養費の支給申請に関する手続について、前条
及び次条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。
(二年間の高額療養費の支給申請等)
第二十七条の十七の二 (略)
2 (略)
(新設)