その他令和8年7月29日

医療機関における診療情報電子化ガイドライン

掲載日
令和8年7月29日
号種
号外
原文ページ
p.124
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医療機関における診療情報電子化ガイドライン

令和8年7月29日|p.124|原文を見る

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概 要
1.1 目的
本ガイドラインは、日本国内において、医療機関が患者の診療情報を電子化して管理する際に、その安全性を確保するための指針を示すものである。
1.2 対象
本ガイドラインの対象は、病院、診療所、歯科診療所、助産所、薬局等の医療機関とする。
1.3 用語の定義
(1) 診療情報
患者の診療に関する情報
(2) 電子カルテシステム
診療情報を電子的に記録・保存・管理するシステム
(3) 医療従事者
医師、看護師、薬剤師等、医療行為に従事する者
(4) 患者
医療機関を受診する者
(5) 管理者
電子カルテシステムの運用を管理する責任者
(6) システム管理者
電子カルテシステムの技術的な管理を行う者
(7) 利用者
電子カルテシステムを使用する医療従事者
(8) アクセス権限
システムの利用者が持つ操作の許可範囲
(9) 監査ログ
システムの利用状況を記録したデータ
(10) バックアップ
データの複製を作成し、別の場所に保存すること
(11) リカバリ
障害発生時にデータを復元すること
(12) セキュリティポリシー
情報セキュリティに関する方針や規則
(13) インシデント
セキュリティ上の問題や事故
(14) 脆弱性
システムの弱点や欠陥
(15) パッチ
ソフトウェアの不具合を修正するためのプログラム
(16) ファイアウォール
ネットワークの不正アクセスを防ぐための装置やソフトウェア
(17) ウイルス対策ソフト
コンピュータウイルスを検出・駆除するためのソフトウェア
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医療機関における診療情報電子化ガイドライン - 第124頁
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