サンプリング補助者講習に関する規定(第五十一条の十四〜十六)
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第五十一条の十四
(実施義務等)
登録を受けた者(以下この節において「登録サンプリング補助者講習機関」
という。)は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、次の事項を記載したサンプリング補
助者講習の実施に関する計画を作成し、サンプリング補助者講習受講申込書(様式第十五号の
四)を提出してサンプリング補助者講習を受けようとする者に対し、当該計画に従つて公正に
サンプリング補助者講習を行わなければならない。
一 サンプリング補助者講習の実施時期、実施場所、講習科目、時間及び受講定員に関する事
項
二 サンプリング補助者講習の講師の氏名
2 登録サンプリング補助者講習機関は、毎事業年度開始前に(登録を受けた日の属する事業年
度にあつては、その登録を受けた後遅滞なく)、サンプリング補助者講習実施計画届出書(様
式第十五号の五)に前項の規定により作成した計画を添えて、所轄都道府県労働局長等に届け
出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 登録サンプリング補助者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするとき
は、サンプリング補助者講習実施計画変更届出書(様式第十五号の六) を所轄都道府県労働局
長等に提出しなければならない。
4 登録サンプリング補助者講習機関は、サンプリング補助者講習を修了した者に対し、遅滞な
く、サンプリング補助者講習修了証(様式第十五号の七)を交付しなければならない。
5 前項の者は、サンプリング補助者講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、サンプリング
補助者講習修了証再交付申請書(様式第十五号の八) に損傷したサンプリング補助者講習修了
証(サンプリング補助者講習修了証の交付を受けた事実を記載した書類)を添えて、
サンプリング補助者講習機関がサンプリング補助者講習の業務を廃止した場合(登録を取り消された場合及び
登録が効力を失った場合を含む。)にあつては、第五十一条の二十四第一項に規定する所轄都道
府県労働局長)に提出し、サンプリング補助者講習修了証の再交付を受けることができる。
6 登録サンプリング補助者講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施し
たサンプリング補助者講習の結果について、サンプリング補助者講習実施結果報告書(様式第
十五号の九)にサンプリング補助者講習の修了者の氏名、生年月日、住所及びサンプリング補
助者講習修了証の番号を記載したサンプリング補助者講習修了者一覧を添えて、所轄都道府県
労働局長等に提出しなければならない。
(変更の届出)
第五十一条の十五 登録サンプリング補助者講習機関は、第五十一条の十二第二項第二号又は第
三号の事項を変更したときは、変更した日から二週間以内に、登録サンプリグ補助者講習機
関登録事項変更届出書(様式第十五号の十) を所轄都道府県労働局長等に届け出なければなら
ない。
(業務規程)
第五十一条の十六 登録サンプリング補助者講習機関は、サンプリング補助者講習の業務の開始
の日の二週間前までに、次の事項を記載したサンプリング補助者講習の業務に関する規程を定
め、登録サンプリング補助者講習機関業務規程届出書(様式第十五号の十一) に当該規程を添
えて、所轄都道府県労働局長等に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、
同様とする。
一 サンプリング補助者講習の実施方法
二 サンプリング補助者講習に関する料金
三 前号の料金の収納の方法に関する事項
(新設)
(新設)
(新設)